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明日から来なくて良いと言われました。
明日から来なくて良いと言われました。 皆様、ご教示下さい 現在、勤めている会社を退職しようと思い、1か月先(6月末)の 退職を申し出た所、明日で最終日にしてくれと申し出がありました。 この申し出は素直に受理しなくてはいけないものでしょうか? 私の会社は25日が給料日ですが、当月末絞め当月払い(25日~月末分は先払い) の為、明日から来ないとなると、6月の25日は全く収入が無くなってしまいます。 その様な状況ですと、生活がままならなくなってしまいます。 ネットにて色々と調べてみたのですが、急な解雇を通知する場合、一か月分の給与は 保障しなくてはいけない、といった様な情報も読んだのですが、この様な場合はどうなります でしょうか? 乱文にて恐縮ですが、どうかご教示下さいますようお願い申し上げます。
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- nagai3373
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私はこの手の問題の専門家ではありませんが、中小企業の中間管理職をしていますが、会社側の一方的の解雇には、一ヶ月分の給与保障はすると良く話しています。 後、このようなケースでは、失業保険が受け取りやすく商工会より会社都合での退職の通知をもらってハローワークに行けば、通常三ヶ月後からもらえる保険が一ヵ月後からもらえます。これはかなり良いメリットですよ。 まずは、お近くの労働基準監督署をネットで調べ連絡してください。 役所仕事ではありますが、聞けば教えてくれます。 見方だとは思わないで相談したほうが懸命です。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
あなたに解雇される理由がない限り、あなたが申し出た日を退職日とすべきです。 会社の都合でそれを前倒しにするのであれば、原則会社都合でしょう。ですので、解雇予告手当を請求することも可能でしょう。 ただし、会社からの申出により、あなたの申出を撤回し、会社からの申出と同様の退職願などをだせば、あなたの個人的都合として、即日退社することになるでしょう。 その場合には、解雇予告などという話はありません。 解雇予告の場合、予告期間が1ヶ月に満たなければ、その不足分を解雇予告手当として支給しなければなりません。 解雇予告の日までの期間や、本人の申出の退職日までの間は、勤務させることが会社としては可能です。 仕事をさせて給与をはらうか、出社をさせずに給与に相当する解雇予告手当を払うかは、会社が判断できるでしょう。 労働基準監督署へ相談されることですね。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
パワハラやモラハラで、労働基準監督署や県労働局に相談に行っても「証拠は?」で終わりです。「・・・された。」とか「・・・と言われた。」と相談しても、「そう言われた証拠は?・・・された証拠は?同僚たちの証言書を集めて来てから、再度来てください。」です。 #1さん同様に、どこへ相談に行ってもムダです。企業にとって不必要な人間の人件費程ムダなモノはありません。相談者が「退職したい。」と言う言葉を、企業は待っていました。
はじめまして、よろしくお願い致します。 あなたからの一方的な退職なので、法律上即解雇でも問題はないと思われます。 今までのあなたの会社への貢献度がなかったので、反対に賠償責任を請求されても おかしくありません。 ここは、あなたが言いだしたこと給料は二の次です。 ご参考まで。
お礼
なるほど… 確かにそうかも知れませんね。 記述しておりませんでしたが、パワハラ的な要素もあった為、改めて労働基準局等へ相談してみたいと思います。 ご回答大変ありがとうございました。 感謝です