• ベストアンサー

雇用保険の基本手当て

まもなく定年です。雇用保険の基本手当てについて退職日以前の6ヶ月の合計を基に算出するということですが、私の勤務先は、毎月20日締め切りで月末に前月の21日~当月の20日までの分が給与となります。私の誕生日は、7月25日なのでいままで2月から7月までの6ヶ月間の合計と思っていましたが3月から8月の6ヶ月としなければならないのでしょうか。そうすると8月分は5日しかないので不利と思うのですが。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.4

定年退職者の離職日は企業によって、定年年齢の誕生日、誕生日の直後の賃金締切日、誕生日後の年度末など、いろいろあるようです。離職日が誕生日、つまり7/25と仮定して説明します。 基本手当日額は、完全な月で賃金支払い基礎日数が14日以上ある月が6ヶ月になるまで離職日から遡り(最長1年)、直近の6ヶ月分の賃金で計算します。7/21~7/25は完全な月ではないので計算に使用しませんから、1/21~7/20の6ヶ月分で計算することになると思います。支払い月で言うと、2月支払い分~7月支払い分になります。 定年退職の離職日が不明の場合は、就業規則に規定されていると思いますので、確認されることをおすすめします。

shimas10
質問者

お礼

よくわかりました。いろんな本を読みましたがここまでの解説したものはありませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 離職票に記入するのは、賃金の支払われた日が14日以下の月は除外して、6ケ月分を遡って記入されます。 5ケ月分で計算はしません。

回答No.2

会社は、貴殿の「雇用保険被保険者離職証明書」を作成し、 直近6箇月の賃金額の記入を行います。 ご心配の、退職月については「未計算」と記入され、5箇月 の平均から「日額」が決定されることになります。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

失業給付の基本手当日額は次のように計算されます。 退職日の直前6ヶ月の賃金合計÷180日=平均日額 この日額の0.5~0.8でが日額になります。 この賃金は、賃金の支払われた日が14日以上ある月で計算しますから、14日以下の月は含まれません。 又、賞与は含まれず、残業代、通勤定期代は含みます。