• 締切済み

父親から援助を受けた不動産の財産分与に関して

離婚が決定的な結婚後約25年の共稼ぎの夫婦です。 妻も同じ会社の正社員のため収入はほぼ同額です。 約5000万円の自宅を頭金1000万円、ローン4000万円(夫婦ともに2000万円ずつ)で購入しました。 購入当時、私の貯蓄(会社からの給与の余剰)は約300万円でした。 これを頭金に充てると残額がゼロになってしまうので、私が実家の父から300万円の援助を受けています。(入金記録は残っています。) 自宅の登記上の持分比率は1対1です。 この300万円は自宅の頭金とも取れますし、頭金は私の貯蓄から負担し生活費の援助を贈与の形で受け取ったとも取れます。 現在の自宅の実勢価格は約4000万円でローンはお互いに約1000万円残っています。 離婚後、自宅は売却予定です。 仮に4000万円で売却できた場合、ローンを返済すると約2000万円が残ります。 私としては財産分与にあたり実家からの援助の300万円は当然対象外(特有財産)としてまず300万円を差し引き、1700万円を分与対象とし、分与比率が1対1なら私の取り分が300万+850万=1150万円、妻の取り分が850万円を主張したいのですが、妻は法律に関して全く無知で1対1に1000万円を主張すると思います。 どのような手続きを取れば、300万円を別枠とすることが可能になるでしょうか? (不動産売却の手数料や慰謝料はここでは考えません) よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

[不動産購入時の特有資産分]とは、父上からいただいた現金300万円のことですね。 お金がその他のものに変わることを化体といいますが、既に現金は不動産に化体してるのですから、その不動産が誰のものかが問題になるのではないでしょうか。 ご質問を読んだ限りでは、夫の所有物として所有権登記してるのですから、夫のものです。 不動産所有する際に「父が300万円出してるから」と特有財産にしたいなら、そのように登記をしておかないと対抗できないと存じます。 参考条文は民法第177条です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

2,000万円のうち300万円は実父が出したものだという主張をするなら、不動産の持分5000分の300が実父の名義になっている必要がありませんでしょうか。 不動産を売った残金は持分で分けるのが一番判り易いでしょうし、当然です。 買うときに300万円親父から貰ったから、親父に返すという話のほうがはたで聞くとおかしな話です。 不動産の登記を夫:妻:夫の父で5000分の2350:5000分の2350:5000分の300の持分に直しましょう。 そうすれば、残金のうち5000分の300は夫の父のものです。 少なくとも300万円が夫の父のものだとはならないということですね。 あと、300万円の贈与をうけたなら、贈与税の申告が必要ですが、されてますか。 住宅等取得資金の贈与なら21年、22年に特例ができてますから、申告して「贈与税の免除」を受けておくべきです。 すでにお分かりでしょうが 「実家からの援助の300万円は特有財産としてまず300万円を差し引き、1700万円を分与対象とし、分与比率が1対1なら私の取り分が300万+850万=1150万円、妻の取り分が850万円を主張」 は考え方が違うように存じます。 300万円を特有財産つまり親のものだとしたいなら、親の持分としての登記をすべきでしょう。

geroncho
質問者

補足

回答ありがとうございます。 贈与税の件は別とさせてください。 別のサイトで不動産購入時の特有資産分は不動産価格の騰落にかかわらず保たれる(逆に価格が上昇しても負担金額分しか要求できない)という説明を読んだことがあります。 この場合、はっきり頭金であることを証明できれば300万は確保できると思っていましたが間違っていますでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A