- ベストアンサー
HP上で利用明細を表示することは、民法486条に言う受取証書を交付した
HP上で利用明細を表示することは、民法486条に言う受取証書を交付したことになりますか? 私はある大手のプロバイダと契約していますが、支払方法はクレジットカードで、プロバイダからは一切領収書だの利用明細書だのが届きません。 最近私は税務上の関心を生じ、インターネット接続料金の一部を経費として計上することを検討しています。そこで、確定申告の背後の証拠として領収書を確保したいところです。 そこでこのプロバイダに電話し、民法486条及び533条を指摘して、領収書の交付を求めました。交付されなければ今後、同時履行の抗弁権を行使することもありうるとね。 これに対しプロバイダは、自社の会員用HPで「利用明細」を表示可能にしているから、その義務は果たしているから、書類の交付には一切応じないと主張しています。 「利用明細」には、利用の内容や金額などは書かれているようですが、お金を受け取ったとまでは書かれていないようです。 このような「利用明細」をHP上で表示可能にすることで、民法486条所定の受取証書が交付されたことになるでしょうか?ならないなら同時履行の抗弁権を行使したいと思いますが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
交付したことになります。 税務署、国税庁は銀行振込等においては振込明細や引落明細が領収書相当となるとの見解を示しています。 ですから通帳記入やネット銀行の振り込み履歴のプリントなどしておけば問題ありません。
その他の回答 (1)
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8 金銭授受の証明は既になされているため、役務ないし物品授受の書類(納品書など)を別途発行することにより、これに代えてもよい。また、役務ないし物品授受の書類が別途発行されている場合において、さらに領収書発行を求めるのは、不当請求になる。 だそうです。 あなたは不当請求をしてることになりますね。
補足
確定申告自体には、領収書の添付は要らないそうです。 私がお尋ねしているのは、HP上の利用明細表示をもって、民法上の義務を果たしたことになるかということです。果たしていないのなら、同時履行の抗弁権などで攻める余地があるわけで。