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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫が個人経営していた事業資金の連帯保証人になっていました。)
元夫の自己破産についての慰謝料請求可能性と養育費の現状
このQ&Aのポイント
- 元夫の自己破産による慰謝料請求可能性と養育費の現状についてまとめます。
- 夫が個人経営していた事業資金の連帯保証人になっており、経営が悪化し自己破産が確定しました。
- 現在、元夫は再婚しており、子供の養育費として月5万円を支払っていますが、自己破産による慰謝料請求の可能性についても考える必要があります。
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まずは自己破産に至る前に連帯保証人としての支払いを出来る限り行ったことと思います。 その支払った金額について「求償」を求めることができます。 連帯保証の額面は無理かと思いますけど。 (夫の母親も求償をする権利はあるのでしょうけど、たぶんしないでしょう) それを超える金額を求めるなら慰謝料でもなんでも求めて見るのは道理としておかしくはないとも 感じますが私の感覚です。けど大した金額を得られるとも思えないです。 その前に、勝手に連帯保証の契約をさせられていたとしたら、私文書偽造の犯罪でしょうし 民事を通り越した犯罪かと思います。被害届を出して被害金額として請求するべきです。 決して慰謝料ではありません。