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親の連帯保証人で自己破産を考える夫と離婚を考える妻

夫の親の会社経営が行き詰まり(家族経営) 連帯保証人であった夫へ請求が。 自宅は仮差押さえに。 住宅ローンは滞納が続き、任意売却して、夫は自己破産する考え。 ところが住宅ローンは私が連帯保証人。 親の会社のもと、親も兄弟も贅沢三昧のなか 私はここ10年間、小さい子供が3人いるのに 月2~3万円の生活費を渡され、つつましく生活しておりました。 しかも夫の親や会社へ250万貸し、自宅購入の際400万の頭金を出しました。 辛抱辛抱の10年間、貸したお金も返らず、自宅を失う上、 借金まで背負うなど、どこまで苦労が続くのか・・・ 離婚の決断も遅いくらいだと市の相談員から言われました。 大元の夫の親は破産しないようです。 私の貸付金は内容証明など送ったとしても返ってこないでしょう。 夫の親は「生命保険は絶対にやめられない」とよく話していましたが、 夫と兄弟に入る生命保険から、まず私の貸付分を取って その後兄弟で等分してほしいくらいです。 そんなことは可能でしょうか? 自己破産する夫からは、養育費はもらえるようですが、 慰謝料はどうですか? 今の夫は収入も月10万くらい。 もう少し待って、充分な収入があってからの方が 慰謝料の取り決めは有利でしょうか?

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回答No.1

大変なご苦労を長年されたようで、お察し申し上げます。 なので、できれば聞き心地のよい回答をしたいところですが、 以下のとおりの感想でした。 まず、第1の質問については、夫の親の死亡保険金から貸付債権分を優先回収するという意味でしょうか?受取人はどなた? いずれにしても、受取人があなたの申し出に応じればよいのでしょうが、状況からしてそのようではないでしょうし、事実上難しいかと。 次に第2の質問について、拝見している内容だけからすると、ご主人が違法行為をした事情はないようですし、ご主人があなたに慰謝料を支払う義務まではないかと思います。 自己破産をされるとのことで、事実上、ご主人から十分な離婚給付を受けることは難しいのではないでしょうか。 かといって、無理に離婚を先延ばしする必要もないかと思います。 あなたがこれ以上精神的な負担を抱える必要はないと思います。 酷なアドバイスのようですが、せめて養育費だけでも確保して(おそらく、ご主人にとって、毎月の養育費の支払いも非常に困難かと思います。)、あとはお気持ちに従って、夫婦の縁を切るかご判断されることになるかもしれません。 また、縁を切ったとしたら、夫の親に対して貸付金の回収を図ってよいでしょう。ただ、裁判外での任意交渉が決裂したとしても、一応、義理の親であったわけですから、訴訟ではなく調停になじむ事案かもしれません。

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