- ベストアンサー
警察官の不祥事に関する質問ですが、警察官が不祥事を起こして書類送検され
警察官の不祥事に関する質問ですが、警察官が不祥事を起こして書類送検され懲戒処分されても、クビにはならないのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
懲戒処分には、訓告、訓戒とか減給△%△ヶ月なんてのもあるし。 通常は、懲戒解雇になる状況なら、先んじて自主的な退職が受理される場合が多いです。 懲戒解雇って事例はあんまり無いかも。 自主的な依願退職で退職金を受け取るのが、社会通念上、倫理的に問題視されるようなケースとか?
その他の回答 (4)
- E-FB-14
- ベストアンサー率14% (401/2862)
「減給10分の1(3ヶ月)の処分にした。当日依願退職した。」 と言う記事は懲戒解雇にするとその日までの給料で解雇になります。 ですから温情で依願退職扱いにすれば退職金が出ます。 ですから退職願をだす条件で減給何分の1いう処分になります。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
禁固以上の判決受けたときは、免職クビに、ほぼなります。 罰金など場合は、停職以下の懲戒処分で、すむことあります。 ※以前、交通事故起こしてた交通課の警官が 自動車乗らんで足で稼げと、刑事課に回されたことあります。 今では、通称 自転車警部といわれて、活躍しているとかφ(.. )
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
普通になりますよ。 軽微な犯罪なら懲戒処分といっても減給とか降格程度ですが、 重大な犯罪や警察組織に大きな影響のある不祥事ならクビになります。 クビになったケース↓ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100520-00000600-san-soci 奈良県警の男性警察官2人が暴力団関係者から金品を受け取っていた問題で、県警は20日付で、2人を懲戒免職処分とした。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
例えば今日の読売の記事によれば 『減給10分の1(3か月)の懲戒処分にした。 巡査は同日、依願退職した。』 と言うことになっていますね。 過去の事例を思い返しても、懲戒免職に該当するほどでない行為の場合、訓告、戒告、減給、停職などの懲戒処分を受けます。 クビという事は、懲戒処分の上に懲戒処分のような事になりますので出来ないでしょう。 ただ実際には組織に居づらくなるだろうし、有形無形のプレッシャーもあるだろうから 依願退職という形で組織を去ることになるのでしょうね。 何でもかんでもクビ!ってな感じでは、いくら何でも人権問題になるんじゃ無いでしょうか? しばらく前、県職員だったか教職員だったかの酒気帯び運転で即懲戒解雇が懲戒権の乱用というような司法判断もあったように記憶しています。 悪いのは悪いけど、行為に対する懲戒にも段階があると言うことでしょう。