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書類送検されているかどうか?

今年の1月下旬に友人同士がお酒によって派手なケンカになったそうです。 で、 警察にお互い連れて行かれ色々事情聴取されたそうです(結構派手なケンカ)。 その後に「又事情を聞く事があるかもしれません。」と言われて帰ってきたそうです。(指紋採取も顔写真の撮影もありませんでした。) 本人が書類送検されたではないかとすごく気にしてるのですが、書類送検されると本人にもわかるのでしょうか? 今日現在 警察からも電話がないそうなのですが・・。 よろしくお願いいたします。

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  • nep0707
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回答No.1

>書類送検されると本人にもわかるのでしょうか? 起訴されれば確実に分かりますが、 起訴されなかったら分からない場合もあるかも… というのも、送検っていうのは刑事訴訟法246条に基づく 検察官への事件の送致を意味するわけでして、 (で、身柄は渡さずに捜査報告書だけ検察官に送致するのが俗に言う「書類送検」) あとは検察官がどう判断するか決めるわけです。 で、「被疑者の請求があれば」起訴しなかった場合その旨伝える義務はあるけど、 請求がない場合は、少なくとも法律上の義務ではないので、 あとは行政サービスとして伝えるものなのかどうか…ですね。 なので、「書類送検されたかどうか」は少なくとも刑事訴訟法上、 おそらく全般的に法律上はあまりしなくていい心配です。 起訴されたとなれば心配したほうがいい、と。

ikkini
質問者

お礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。

その他の回答 (3)

  • nep0707
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回答No.4

言葉にはこだわりません。 「法律上の義務ではない、相手に利益のある行為」を「サービス」と呼び、 行政権が主体であることから「行政サービス」と呼びましたが、 その意味であれば、呼び方は何でも良いです。

  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.3

こう言ったケースの場合、ケンカとは言え暴行傷害事件 と見なされます、そこで重要なのは、どちらが加害者で どちらが被害者なのかで大きく変わります。 又、被害者が加害者を傷害の罪で訴えた場合は10日以上拘留のち検察庁(地検)送検となり起訴された場合は、 50万円以下の罰金刑となります。 被害者が加害者を訴えなかった場合は、書類送検される だけなので起訴される事は100%有りません。 書類送検された場合でも事前通告などは一切ありません が、それほど心配するほどの事ではありません、捜査上 の形式的なものです。 それから、あと行政サービス?NO.1さんの発言ですが、 サービスと言う言い方は違うのでは

  • tsururi05
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回答No.2

警察の担当のかたにお聞きすると分かるはずです。 こちらから聞かないと分かりません。 聞いたことによって、書類送検されるかどうか が変わるわけでもありませんので、ご心配であれ ば、直接お聞きするのが確実です。