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ニュースなどで聞く、書類送検とはどういうこと?
最近、年賀状を雪に埋めた高校生やらが書類送検されたとか聞きますがそれはどのような処分なのですか? さっぱりわかりません。
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刑事訴訟法246条本文に、 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。 とあります。 また同じく203条1項に、 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、……、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。 とあります。 この「書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致」及び「被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致」することを「検察官送致」、略して「送検」と言います。 246条本文に基づき行う「送検」を203条1項の「送検」と区別して(被疑者の身柄を送致せず単に書類等のみを送るという意味で)特に「書類送検」と呼びます。 これは法律用語ではありません。
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- densha
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警察が(逮捕したりして)検察へ送る事が『送検』です。 でも、拘置所に入れておく程の事でもない場合に書類(だけ)を検察に送ります。 逃亡のして更に罪を重ねる方が損になる場合は、 裁判までの間に拘置所へ入れておく必要がないので、取り調べた書類だけを検察に送ります。 それが書類送検です。 起訴される場合は、ほとんど在宅起訴になります。 不起訴や起訴猶予になる場合もあります。 罰金刑で済む様な交通違反等で多いです。 書類だけでなく容疑者の身柄も検察に引き渡す事を「(身)柄付き送検」とか「身柄送検」と言います。 重大犯罪の場合はそうなります。 刑が確定した場合に懲役刑となる容疑者の場合に多いです。 >それはどのような処分なのですか? 処分(罰)は裁判で決まりますので、この時点では処分とは言えません。 法に基づいた行政上の手続きです。 大まかに言うと、犯人逮捕が警察の仕事で、その時に得た情報を検察に知らせます。 検察はその内容に基づいて「懲役○年の罰を与えよう」と決め裁判所へ起訴します。 そして、(判決確定までは容疑者ですが)犯人と弁護士と検事の言い分を聞いて 裁判官が判決を出します。 判決に不服があれば更に上級の裁判所で審理してもらえます。 そうやって最終的な処分が決まります。 >ニュースなどで聞く、書類送検とはどういうこと? 書類送検とは、犯罪の事実がありその人が犯人だと確信した警察が 検察に「この人が○○という犯罪を犯した」という事を 文書(証拠物含む)だけで連絡しましたという事です。 ※検察にも捜査権や逮捕権はあります。
- mocomoco_0001
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書類送検とは事件に関する書類や証拠のみを検察庁に送ることです。 たんに送検という場合は、警察が容疑者を逮捕した後に上記書類と共に身柄も検察庁に送ります。 処分は送検(書類送検)された後に検察官が起訴し(不起訴の場合もあります)、裁判で有罪が確定した段階で決まります。
ちょっと違います。 警察で取り調べなどを受けた後、「その書類や証拠品などを検察に送ること」を書類送検っていうんです。 処分を受けるのはまだ先の話(検察が起訴→裁判→罪状決定)です。
- kazuo1959
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あまり自信が無いのですが 「事件に関する書類や証拠などのみを検察に送ること。」 ということで、身柄を拘束されずにに書類だけ送ることです。それをもとに検察官が起訴するかどうか決めます。起訴されたら、送検というものになります。 送検とは身柄と書類を検察に送ることです。これは、起訴されたときです。