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書類送検!

書類送検について。 書類が検察に送られますが、軽犯罪者は後々検察庁に出向いて、警察で受けた様な事情聴取を受けなければならないのでしょうか? それと警察が云う厳重注意とは何でしょうか? 御教示願います。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

まず書類送検された場合は、検察がその事件について、どのような処分をするのか判断します。 結果、不起訴と判断されれば呼び出しはありません。 検察が捜査すべきだと判断した場合は、裁判所ではなく、まず検察から呼び出しがあります。 そこで警察の調書に間違いないか?被害者がいる場合は、被害者との示談は済んでいるか確認します。 その上で、検察が処罰すべきだと判断された場合は、略式起訴か、公判請求か判断します。 (この時点で不起訴になることもあります) 略式起訴は被疑者も同意した場合は、裁判は行われず、罰金刑が言い渡されます。 略式起訴に被疑者が応じない場合や、検察が公判請求した場合は裁判が行われ、判決で刑罰が決定します。 警察の言う厳重注意というのは、書類を検察に送らずに、警察内だけで処理することだと思われます。 これは微罪処分といって、警察の裁量で事件を検察に送らずに終結させることです。

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回答No.1

いえ 書類送検ですから あくまで書類が検察に送られるだけです その後不起訴ならそれで終わり 起訴なら後日裁判所から出頭命令が来ます 警察に行く必要はないです

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