側道は、路側帯と呼びます。
車両は、歩道前で一旦停止が必要です。
歩道が通行可能なのを確認してから歩道に侵入できます。
(歩道側の人などが優先です。)
そして、車道に出る前にも一旦停止が必要です。
(自転車を含めて車道側が優先です。)
したがって、歩道をふさぐ形に停車することが必要と必要となり、違法ではありません。
歩行者を邪魔するのは違法ですが、歩行者が居ないときに歩道に出ていて、後に歩行者がやってきた場合は、歩行者が待つことになります。 この場合は、自動車が先に歩道に侵入しています。
路側帯は、70cm以上の幅の歩道が有る場合は、自動車が通っても止まっても良いところとなります。
自動車が駐停車するとき70cm以上の幅の歩道がある場合は歩道に沿って止めることができます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実際に出会うケースとしては、歩道または路側帯に出る前に一時停車し、誰もいないのを確認した後前進。その後人や自転車がやってくるというケースが多いように思います。(人や自転車がいるのに車が出てくるのはおそらく違法になるのだろうなという気はしています。) 今回のようなケースはよくあるかと思うので(実際私も車、自転車の両方の立場でこのようなケースに出会います)、法的に問題がないかどうかが気になっていたのですが、車側の立場からすると、歩道、または路側帯をふさいでいたとしてもそれは車道に出るための、確認のための一時停止である。という理由で問題はないのですね。(自転車側の立場でみると車が渋滞している場合などは特に長い間道をふさがれてしまうので迷惑と思っていましたが。)