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教えてください。
教えてください。 業務時間中に自損事故を起こしました。 当初は、保険適用にて処分する予定で通院をしました。 任意保険会社から、通院日額4000円と他保険より4000円程度 を受け取れ都合8000円を一通院あたり受け取れるという内容の 文書を受け取り完治するまで通院しようとしておりました。 3度目の通院より、「やはり労災にと」会社決済がおり労災に切り替え ました。 3回分の治療費は全額返金されましたが、治療費だけしかいただけないもの なのでしょうか?休業はしておりません。 詳しい方教えてください。
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車加入任意保険から自損事故傷害と搭乗者傷害加入なら両方から補償されます。 自損事故傷害 通院日額4,000円 搭乗者傷害は加入内容によります。ただし、長期通院の場合、意味のない保険金目当ての通院と解釈されれば通院日数すべて認定されるとは限りません。
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- naocyan226
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業務時間中で業務に起因する怪我なら労災です。もっとも、労災保険が適用になるかどうかは、会社ではなく監督署が決めることですから、会社決済は意味がありません。会社は事故が業務時間中で業務に起因していることを証明するだけです。 また、自損事故だそうですが、自分に重大な過失(不注意や信号無視)あるいは故意の場合は、労災保険は適用されないか、一部差し止められる場合があります。事故の状況と原因が問題です。 さて、労災保険なら治療費は全額国が負担してくれますから、自己負担は0です。仮に障害が残れば傷害の程度に応じ、障害補償があります。休業はしていませんから出ません。他は何もありません。 保険は何でしょうか。自分で負担する保険なら、労災保険との調整はありませんから、それはそれで保険会社に請求すれば良いのですが、保険契約によります。保険会社と相談しましょう。
お礼
ご丁寧に説明いただきありがとうございます。 悩みが簡単に晴れました。 保険は会社がかけている搭乗者保険です。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 無事快方に向かっておりますし、時間もかかるのであまり通院はできない です。 しかし、意味の無い通院とは、誰がどのように解釈するのでしょうか?