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なぜ、条例違反で逮捕されるのか?
素朴な疑問ですが、法律に違反して逮捕されるのなら理解出来るのですが、都道府県が制定した条例に違反した事例で逮捕されるのでしょうか? 具体例としては、 児童に対する淫行は、もちろん許される行為ではないのは理解していますが、 都道府県の制定した青少年○○条例により制定されているのなら、 都道府県職員が指導すべきかと思うのに、なぜ、 警察が逮捕するのか分かりません。 条例違反などせいぜい、『科料に処す。』程度が限界のように思いますし、それを踏み倒しても都道府県職員がしつこく取り立てに行く事も現実には、ないと思います。 にもかかわらず、上記の条例違反では、特に警察が出動できるようになっているのでしょうか? よろしくお願いします。
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>一方、○○市が制定した条例なら、当然その審査は、その○○市が行うこととなります。 >という事は、○○市が京都府に対して、警察を動かす、 >つまり、下部団体から上部団体へ指示する、という事になります。 そうならないんじゃないですかね? 地方公共団体が条例制定権をもった統治団体である以上、 自主法を実効的にするために必要な範囲で必要な程度の罰則を条例で制定する権能を 憲法94条から直接授権されたと解するのが一般的です。(罪刑条例主義) 地方自治法第14条第3項はそれを確認したものといえます。 条例だろうが罰則を定めることが出来る以上、定められた罰則は法律で定めた場合と同様の効力を有しています。 罰則の構成要件に該当するような行為について捜査したりすることは、警察にとっては当然のことです。 >警察法第二条 >警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、 >犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締 >その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 都道府県警は >同法第三十六条2項 >都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。 とされているわけですから、 >下部団体から上部団体へ指示 うんぬんは関係ないわけです。
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- hibnolik
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質問への直接の回答にはなっていないですが、、 法律は、国民が選挙で選んだ国会議員が、国会でその是非を議論し可決します。住民の代表である国会議員が、住民に代わって間接的に法案に民意を反映させます。つまり、法律は建前的には「民意の結晶」であり、その正当性を根拠に刑罰等を課すことができるのです。 一方、条例も自治体の住民が選挙で選んだ市会議員(県会議員)が、市会(県会)でその是非を議論し可決します。つまり条例も法律と同様のプロセスを経て制定されおり、その地域の住民の「民意の結晶」という性質を有しており、民主的な正当性はあります。 (行政だけで決められる規則や要綱とは全く異なるものなのです。) このように、条例は法律にかぎりなく近い性質をもっています。日本国民の民意の結晶である法律で日本国内に適用される罰則を規定できるのであれば、地方自治体の住民の民意の結晶である条例で自治体内に適用される罰則を規定できてもいいように思います。 あと、都道府県は市町村の上部団体でもなければ指導監督する立場ではありません。あくまで対等の関係です。 以上のように考えれば、条例で罰則を定めるのもそんなに変な話ではにようにおもうのですが・・・。
- kozorin
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まだ、締め切りじゃないみたいなので、回答します。 ご質問者には、何か思い込みがあるというか、固定観念がある、それで違和感をお持ちなのではないかと感じます。 日本の仕組み(憲法上)では、国が上位だとか、地方自治体が下位だとかという考え方は否定されています。 あくまで、国全体にあまねく通用する法律にもし、地方限定版の法律である条例の条文が違反していた場合、それは国全体のルールに違反しているからだめだ、ということで、あくまでそれは国土全体というカバー範囲の違いなのであり、条例が法律の下であるということでもないのです。 概念をそういう方向に変えられると、違和感は少しでも減るのではないかと思いますよ。
お礼
回答、ありがとうございます。 はい、固定観念があるようですね。 確かに、国が上とかではないとはおもうのですが、 実際に京都府は、府下の市町村の指導的立場にあります。 私が思うに警察まで発動させる条例は、県条例、府条例で そこまでしないのが、市町村条例ではないかと思い出しましてこれから調べてみるところです。 そういう事ですので、 回答の締め切りは、それが出来てからという事にさせていただきます。
- buttonhole
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>量刑を○○市が決めて、そのとおりに京都府を動かす、という事は、ちょっと考えられないように思うわけです。 法律の範囲内という制限があり(憲法第94条)、条例の性質上、その条例を制定した地方公共団体の権能が及ぶ地域しか、その条例の効力が及びませんが、それ以外は、法律と条例に差異はありません。
お礼
度々の回答ありがとうございます。
- umibouzu64
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>京都の場合、警察は、府警、つまり、京都府の所管となります。 一方、○○市が制定した条例なら、当然その審査は、その○○市が行うこととなります。 という事は、○○市が京都府に対して、警察を動かす、 つまり、下部団体から上部団体へ指示する、という事になります。 私が疑問に思うのは、この点です。 「刑罰」というものは、刑法総則や刑事訴訟法の適用を受け、「国がその法秩序を維持するため不法な行為に対する法律上の制裁として」科するものを指します。 死刑・懲役・禁固・罰金・拘留・科料・没収といった種類があります。この「刑罰」を条例において罰則で規定するかどうかで、その条例の性格が決まります。 条例が科する罰は「行政罰」と言われ、主なものには、以下の2種類があります。 まず、「行政刑罰」とも言われるもので、先に挙げた刑法総則にのっとった刑を科することができる場合で(これが♯2さんが挙げられたものです)、この場合は当然警察が乗り出すわけです。 一般職の公務員は捜査権がないことが多く、せいぜい告発どまりで、その後の捜査は警察に委ねることとなります。ですから、質問者さんの書かれた「下部団体から上部団体に指示」というのとはニュアンスが違います。 もう一つは、、「行政上の秩序罰」と言われるもので、代表的なものは「過料」です。読み方が同じ刑法上の「科料」と区別するため、「とがりょう」などとも言われます。これは、行政上軽い禁令を犯した者に支払わせる金銭で、刑罰ではありません。以前、タバコのポイ捨てに対し、都職員がその場でお金を徴収していましたが、あれなんかは、これに該当します。都道府県の行政上の秩序維持のためですから、警察は無関係です。 ということで、その条例の内容如何で、警察が関わるか否かが決められるというわけです。
お礼
>その条例の内容如何で、 >警察が関わるか否かが決められるというわけです。 その条例を制定しようとする場合、つまり、起案時にその条例の影響する所管課、部署に合議しますが、その際に警察にまで合議するのでしょうか? そうでないとその条例が制定されている事を警察が知らなかった、という事も考えられるのではないでしょうか?
- a2gck3je
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条例とは地方団体の法律(刑法)のコトを意味します。だから、その地方団体でその条例に逆らう事をすれば捕まります。以上。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>法律に違反して逮捕されるのなら理解出来るのですが、都道府県が制定した条例に違反した事例で逮捕されるのでしょうか? 条例で刑事罰を定めることは可能です。条例で刑事罰が科される行為を行えば、それは犯罪であることに違いはありませんので、警察(司法警察職員)は捜査することはもちろん、逮捕の要件を具備すれば、逮捕もできます。 逆に、法律に違反する行為でも、その違反行為について法律で刑事罰を科していなければ、犯罪ではありません。 >条例違反などせいぜい、『科料に処す。』程度が限界のように思いますし そんなことはありません。懲役刑を定めることも可能です。 地方自治法第14条第3項 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
補足
地方自治法第14条第3項によりますと、懲役、禁固刑等の規定を設けられる、とありますね。 ここで、疑問なのが、例えば、 京都の場合、警察は、府警、つまり、京都府の所管となります。 一方、○○市が制定した条例なら、当然その審査は、その○○市が行うこととなります。 という事は、○○市が京都府に対して、警察を動かす、 つまり、下部団体から上部団体へ指示する、という事になります。 私が疑問に思うのは、この点です。 量刑を○○市が決めて、そのとおりに京都府を動かす、 という事は、ちょっと考えられないように思うわけです。 このへんのメカニズムが知りたいです。
- mid_kazwo
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警察官って地方公務員なんですが、質問の意図がわかりません。 # 条例違反を地方公務員が取り締まるのってふつーな気がしますが…。 それとも、条例が憲法でも法律でもないからなのでしょうか? 条例も立派な法だと思うんですけどね。
お礼
興味深いサイトを紹介していただき、ありがとうござました。 じっくりと読んで見ます。
お礼
詳細な解説ありがとうございました。