- 締切済み
皆さん教えて下さい。
皆さん教えて下さい。 今自分は警察官を志してまして、三年前で自分が23歳の時に条例違反で逮捕されまして20日間留置されて罰金刑で釈放されたんですけれど、起訴はされなかったんですけれど、逮捕歴みたいなのがあると警察官になれないのでしようか?教えて下さい。 後、夜の仕事をずっとしてまして税金など払ってないんですけれど、もちろん分割払いでも払おうと思ってるんですけれど、現状払ってないんで、こういう税金未納で警察官になれなかったりしますか? お願いします。教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- t4855
- ベストアンサー率35% (19/53)
回答No.3
条例違反ぐらいの前科では、警察官になれんじゃねぇの。 交番のおまわりに聞けよそんぐらい。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2
既回答通りです。 罰金刑になったということは、起訴されたということです。 前科になりますので、まず採用されないでしょう。
- kangaroo-D
- ベストアンサー率38% (107/280)
回答No.1
罰金刑で釈放? 起訴はされなかった? 起訴されなかったということなら、罰金を払う必要はありません 逆に罰金を払ったのなら起訴されて有罪になったということです 不起訴と起訴猶予と起訴されて有罪では天と地ほど違うのですが 法律上は警察に捕まったことがあれば、警察官になれないという規則はありません。 ただし、それを理由に不合格にしてはいけない、という理由もまた、ありません 一次試験は完全に点数勝負ですから、問題ないとして、二次試験は明確な判断基準があるわけではありません。 つまり、前科があるから警察官に相応しくない、と判断される可能性は充分あります ましてや、任意捜査ではなく、逮捕勾留されているのですよね。 現役警察官が逮捕勾留されれば間違いなく懲戒免職です。 そんな人間をわざわざ採用するとは思えないのですが