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支払い義務1/3? 賃金不払い
先日賃金未払いで小額訴訟をしました。請求30万 キャバクラ。 オーナー(と呼ばれる人)は金融業を営んでいて、回収する代わりにその店を預かったとかでその店の営業許可証は全く知らない人物の名前が書かれています。 私の出した証拠書類:タイムカードのコピーと今までの給料明細(のようなもの) そこのボーイ(もういないがオーナーの元?社員)と面接をした時の用紙、求人 広告。 オーナーは「ママさん2人と一緒に3人で経営をしていたから責任も1/3しか認めない.だから後2人のママさんを追加してそれぞれにも1/3ずつ請求すれば良い」と言いました。 ママ2人を追加した場合「自分は雇われ身だから支払いはしない」と言うか出て来な いかのどちらかだろうと言う話になり、もし私がここで1/3で和解をしても、相手を追加しても1/3には変わりないだろうと言われました。もしくは2人が出てこな かったらもしかしたらママ2人に1/3ずつ請求できるかもしれないとも言われました。 裁判官に「オーナーの1/3(10万)を貰うか再度相手を追加するか選べ」と言われママ2人を追加する事にしました。 オーナーに雇われたという契約書がなくて、オーナーが1/3しか認めないと言っているからだと裁判官が言いました。 「適当な人間をたてて給料の時になったら自分は支払い義務がないと言えば通るんですか?」と聞いたら「契約書を交わさなかったあなたが悪い、そんな会社ごまん とある」と声を荒げました。 労基所で以前オーナーに指導をしてもらいましたがその時は他にも経営者がいるとは聞いていないそうです。 *2人追加した裁判でせめて20万を取るにはどうしたら良いでしょう... そもそも1/3ずつ責任を分け合う共同経営は認められるのですか? 3人が1人ずつ30万を払う義務があると思うのですが.. *3分割を認める裁判官の判断を妥当ですか? *これを理由に20万を取る言い分はありますか?
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- tk-kubota
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alishaさんは、そのオーナーと呼ばれている者を相手としたわけですか? そして、その者は「私は3分の1だけ支払う」といっているのですか? そうだとすれば、仮に、そのママさんと云う者2人を追加しても無理だと思われます。 何故なら、そのママから「私は支払い義務者ではありません。」と云えば、義務者であることをalishaさんで証明しなければならないからです。 もともと、この問題は当事者を誰にするかと云う大きな問題で、私なら、営業許可書に記載されている者を被告とします。 その者に営業を許可しているのですから、その者が支払うべきで、後は、その者とオーナーと称している者の間のことですから。 営業許可書に記載されている者を被告として(それに住所と氏名は書いてあると思います。)再度訴状を出し直して下さい。(勿論請求額は30万円ですよ)又は現在の訴状の訂正でかまわないかは担当の書記官に聞いて下さい。