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車椅子専用スペースに駐車するにはどうしたらよいのでしょうか?

車椅子専用スペースに駐車するにはどうしたらよいのでしょうか? 一緒に旅行へ行きますが、道々専用駐車場があれば駐車したいと思います。 有料駐車場に関しては、手帳を提出すればいくらか安くなるのでしょうか? 駐車以外に優遇されるものは何かありますか?(ガソリン代とか) 専用スペースに駐車できる基準と警察への届けは必要なのでしょうか? 警察への届けの書類は何種類必要なのでしょうか? 車に駐車許可が下りるのか、個人に許可が下りるのか、どちらでしょか? 役所に電話した折、ステッカーは車ショップ(イエローハットなど)に売っていて買えば、専用駐車スペースに駐車できると言われ、警察では、警察がステッカーを渡すと言われましたが、真相はどこにあるのでしょうか? ステッカーを車に張るのは、他の車に注意を促す為のものだけの様な気がしています。(若葉マークの様に ) 専用スペースに駐車するのは、やはり提出種類が必要なのでしょうか?

みんなの回答

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

手帳をお持ちならきちんと勉強しておくべき事ですね。 車両に関しての優遇措置を受けるばあい、名義人や利用者によって希望する措置を受けられないばあいもあるので、福祉事務所で相談してください。 車両所有者=手帳所有者なら問題ありませんが、そうでなくて一時的なで乗せていくだけなら、ステッカーくらいしか役に立ちません。 公的(路上P)へ障害者スペースへの駐車は、路上で決められた2種類の場所が規定されています。 いずれも別々に地元警察に許可を得ることで、その場で専用標識が発行されます。 それをつかうと、全国の同様スペースを利用できるようになります。 ○身体障害者駐車禁止指定除外(このステッカーがあれば、使用車両は限定されない 。本人の用向きで使用するなら、タクシーや他人の車両でも利用可能。) ○高齢運転者等専用駐車区間制度 障害の内容によっては許可にならない場合もあります。 あなたに与えられた特権なので、使用方法にも制限もありますからその点を理解して使わないと、あなたが違反で捕まる場合もあります。警察署で注意をしっかりと聞いてから使用してください。 一般の障害者駐車場では、ステッカーが有効でしょう。 カーショップのものや障害者協会発行のステッカーも福祉事務所で販売されています。 有料駐車場の割引はありませんが、頼んでみて空きがあれば2台分のスペースを使わせてもらえる場合もあります。 また、ジャスコ等の大手ショッピングセンターでも独自の障害者や妊婦用に駐車スペース利用券を発行しているので、その系列店舗ならそれを提示してもよいでしょう。 手帳に割引車両を登録してあれば、高速道路や有料道路が割引になります。 >駐車以外に優遇されるものは何かありますか?(ガソリン代とか) ガソリン代補助は地元の自治体にの施策になるので、福祉事務所で聞いてください。

回答No.2

身体障害者手帳の交付を受けていれば、身体障害者標識は表示していなくても身障者専用駐車場を利用することは可能です。 ただし、何も表示しないで駐車していると、健常者の無法駐車と間違えられて文句を言われたり、車から離れている間に車を傷付けられたりする恐れが有りますので、標識は取り付けておいた方が無難です。 身体障害者標識は各最寄の警察署の交通安全協会の窓口に行って、身障者手帳を提示すれば買う事が出来ます。(有料です) 同じ有料なら、警察へ行くよりもカーショップで買ったほうが簡単だと思いますが、実は100円ショップで買うのが一番安いです。(無理に警察の安全協会で買う必要は有りません、何処で購入した物を使用しても大丈夫です) 各市区町村役場の福祉課に行って身障者手帳を提示すれば、一台分(二枚)の身障者標識を無料でもらえる場合も有ります。(私の居住している市では無料です、電話で問い合せてみてください) 他には、身体障害者等駐車禁止除外指定車標章の交付を受ければ、どうしても必要な場合は駐車禁止場所にも車を止める事が出来るようになりますので、同じく市区町村役場の福祉課の窓口に相談してください。 各市区町村によって異なりますが、身障者の送迎や通院などに利用する車両として登録申請をすると、無料ガソリン券などが支給される場合が有りますので、こちらも福祉課の窓口にお問合せ下さい。 身障者手帳を所有する者を同乗させている場合は、公共の駐車場が割引で利用できたり、無料で利用できたりする場合も有りますが、各都道府県や市区町村及び施設により異なりますので事前の確認をしておいた方が良いと思います。 通常民間の有料パーキングなどは、殆んどの場合は身障者マークを付けていても有料です。 初心者の若葉マークは義務なので取り付けていないと違反になりますが、身障者のクローバーマーク(カタバミ?)は努力義務なので取り付けていなくても大丈夫です。 ただし、聴力障害者の蝶のマークに付いては表示が義務付けられていますので取り付けの必要が有ります。 (運転手が聴力障害者の場合のみ)

回答No.1

一般の車椅子マークの駐車場に止めるのに、許可などは必要なかったと思います。 足を骨折している知人を連れて出かけたとき、やはり乗り降りするのにドアを全開にしたりしないといけないので、駐車場内の車椅子マークの駐車スペースに停めました。 車椅子のステッカーなどは貼っていませんでしたが、警備員さんも何も言いませんでしたよ。

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