• 締切済み

初めまして。海外中国に居るのですが、飲みやの席でちょっかいを出されつい

初めまして。海外中国に居るのですが、飲みやの席でちょっかいを出されつい女性に手を出してしまい、傷害を負わしてしまいました。 女性との仲介に女性の友人男性が入り、示談の交渉をして頂きました。 示談の時に女性側から一括で示談金を請求されたので仲介に入ってくれた男性が立て替えて支払ってくれました。(自分は立合っていない)この場合の借用書と示談に関して注意しないといけない点は有りますでしょうか?示談書のコピーをもらわないで借用書にサインした場合は示談成立はしていないのと同じで、また被害届が出て来る恐れが有るのでしょうか?すみませんお恥ずかしい行動をとった自分が悪いのですが、ご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

『中国人を見たら泥棒と思え!』って小さい頃、爺ちゃんに教わった。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

1、示談書は、質問者さんと相手の女性との間で交わすものです。ですので、質問者さんと相手女性のサインが入った示談書を2通作り、原本の内1部を持つ必要があります。 コピーは論外です。 2、支払うのは質問者さんです。受け取るのは、相手の女性です。示談金額を明記した示談書を作り金額を確定します。 3、示談が成立し、相手女性に支払われているならば、示談に基づく支払いである事を明記した領収書を受け取るものです。借用書だけをを男性に出すのは論外です。 

000aaakkkaaa
質問者

お礼

有り難うございます。 勉強になりました。 一応明日法律事務所へ行って相談して来ます。

関連するQ&A