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児童ポルノ
友人が児童ポルノを含む無修正ビデオをネットで販売して、捕まり、今、留置所にいます。 ビデオは、以前業者から買ったもので、いらなくなったので売ったらしいいのですが・・、この場合は執行猶予になりますか? 今回が初犯で、後悔しているみたいなのですが・・・。 お願いします。
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>担当の検事から ということは、留置場にいるとはいえ、もう検察に送致されているということですね。 URLの「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の7条を見て下さい。 販売が既遂ならば1項、販売前ならは2項というように違いはあるものの、法定刑は「三年以下の懲役」または「三百万円以下の罰金」です。 執行猶予を付けるにはいろいろな要件があるのですが、その中の一つに刑期が3年を超えてはならない、というものがあります(刑法25条)。ですから、この点では最低限の要件を満たしています。 実際、初犯者で刑期3年以下の者はほとんどが執行猶予付きの判決を受けています。ですから、懲役刑のばあいでもほぼ確実に執行猶予が付くと思います。 なお私が「実刑判決は無い」と言ったのは、 ○執行猶予付き懲役刑 ○罰金刑 のどちらかでしょう、という意味です。今回のケースでは罰金刑と執行猶予付き懲役刑のどちらになるのか、残念ながら手元に統計資料がないのでわかりません。
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- saidon
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実刑は本人が制作し販売したなどの重罪のみです 50万円以下の罰金命令で終わりますよ
- asuca
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起訴猶予と執行猶予は違います。 今回はおそらく裁判を受けることになると思いますが諸般だったら執行猶予付きの判決が出ますので判決日に外に出れます。
- pippy
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その程度でしたら、実刑判決は無いと思います。 それ以前に、送検されないようにも思います。 行為態様が明らかではありませんので、はっきりとは言えませんが。
お礼
早速の回答ありがとうございます・。 ただ、担当の検事から、今回は児童ポルノも入っているので、起訴して裁判になる・と言われたみたいなのです。
お礼
ありがとうございました。 判決が出ました。 懲役1年執行猶予3年でした。