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児童ポルノ

友人(都民)が悩んでいるのでお力をお貸しください 児童ポルノをネットで買ってしまった場合、業者が逮捕されたら顧客リストの中から何人かが売られた商品の提出を求められると思いますがそれはいきなり自宅にくるのですか?それとも任意、事前に携帯などに連絡がくるのですか? ちなみに彼は一度しか利用してなくて局留めを使ったらしいので番号と名前しか教えてないらしいです もう二度と買わないと誓っています、彼は家族にばれるくらいなら自首するとも・・・毎日びくびくしてる彼にどなたかアドバイスをしてあげてください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>詳しくありがとうございます、DVDの内容は未成年、児童の性行為などが含まれてる様ですがこれでも情報提供していいのですか?彼は情報提供をして家族にばれるのを恐れてるみたいです。問いただしてみた所まだDVDは処分せず手元にあるようです 指摘した法律の2項に該当しえるでしょうね。つまり、ガチの違法児童ポルノ 提供元が摘発される可能性が高いので、警察行っておきましょう 破棄していないなら、有力な情報提供になりえますので・・・ 大丈夫。罰則はないので だから、前記したようにさっさと警察に相談しましょう 実家にバレたら困るなら、尚更。 善意の情報協力者を無碍に扱わないでしょうから とりあえず、違法児童ポルノである可能性はほぼ確定的です どうやって入手したやら

vpjtajt
質問者

お礼

ありがとうございました

vpjtajt
質問者

補足

サイトで普通に裏DVDみたいに売ってたみたいです 警察に届け出れば彼は家宅捜査や家族には黙ってもらえるのでしょうか?彼は未成年なので警察が親にはなすことをかなり恐れてます(´;ω;`) どう提出したらいいのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.3

>違法児童ポルノとはなにか教えてくれますか?? 児童ポルノとは法概念では、未成年者(主に18歳以下)の裸体・遅滞を写真・電子画像なりに収めたものを指摘する 仔細定義は、『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法』2条3項にある 1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 2  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 3  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 一番可能性が高いのが3であり、一般的に流布している違法児童ポルノであり、 1,2の児童ポルノの流通はほとんど見受けられない。(ちなみに、年齢偽証の1,2のものはあるようだが) では、実際に、質問者の知己が 3に相応する児童ポルノを所持していれば、即時に違法になるか?と言えばそうではない 実際市場には、多いに違法児童ポルノと解されるもの(3)が流通しているが、これを摘発できない理由は、 条文にある「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という大変抽象的な規定にある  1,2が明確に諸種の児童保護の国際法などの関係法に抵触するが、3の規定は捜査権の恣意的拡大が可能である つまり、性的興奮を誘導しない児童の裸体・痴態であっても摘発されれば、芸術性があると云える美術品などは摘発対象に なる。 (小生の愛娘の肌が多少露出している写真さえ摘発対象になりえてしまうのであって、常時携帯している愛娘の写真を所持にした罪などを立件されたら、社会通念上の整合性などは到底満たせないのである) ちなみに、愛娘でも欲情できる人間もいることはここでは述べるに適さないだろう。  つまり、3の規定を捜査権・司法権が抽象的解釈として取り締まるのが極めて難しいのである (権力の統制の視座で、捜査権の適法性審査を警察・検察は恐れているのである) 形式的には違法児童ポルノと通俗が指摘しても、それが同法が規定する「性的興奮などを誘発しえるか?」という判断は極めて難しい    主観的に違法児童ポルノだと判定することは簡単だが、法的な適否は極めて判断が難しいものであって、難しいからこそ現実に摘発できない現状がある・・ということである 以上から、違法児童ポルノ という認識の適否は極めて難しいし、仮に捜査するにしても、第一義には、『提供者』の罪状が捜査上においてはもっとも重要になる  質問者の知己が、捜査されるとすれば、提供者摘発のための証拠集めであって、知己が逮捕・訴追されることは、奈良・京都などの一部を除けば存在しない。 (居住地次第と返答したのは、条例レベル・県警レベルでの取締の強弱があるから) 小生は、違法児童ポルノに類するものを所持しているが、それは摘発されることを前提にしている。 性的目的のためではなく、 法律の違憲性の視座から、憲法訴訟したいという願望を持ち合わせているから、「摘発するならしてみろ」の姿勢である。同志は全国で300人以上いる。  実際に所持しているものは、3の規定されうるものだろうが、露出は少なく、性的興奮を誘発するようなものとは言い難いが、ペドフィリアには十分なオカズである。  特殊な性的嗜好には、妄想で十分に性的興奮を満たせる人間も存在する。3の条件を到底満たせなくても、性的興奮を誘発するものはあるだろうし、児童権利に関する条約の本旨からすれば、3の規定のみならず広義に取締が行われるべきものであろう 以上のように児童ポルノを巡る警察権の発動については極めて難しい問題がある 最悪の場合を想定して、「出頭してしまえ」と指摘したのは、1,2に類する出版を提供元が行なっているケースを想定した上での話である そもそも、単純所持を罰することも一部自治体を除いて困難であるのだから、出頭しても「情報提供」に類するものか?警察が取り扱えないレベル、となるのが見えているのである だからこそ、危惧する必要性はないし、実家と警察の関係を思慮するなら、先手をうって、自主的に情報提供すればいい、という話である。 なお、小生が気にしているのは、実物を破棄したことにあるが、それでも罪ではあっても、罰則を恐れる必要性はないのである どちらにしろ、現状の情報では、十分な判断は出来無いのが事実である だから「さっさと警察に相談しろ」、相談して杞憂に終わる・・・ということである ずっとビクビクするよりは、相談してしまった方が早く解決する、ということである もっとも、質問者の知己がそれ以上の問題を犯している可能性まで想定しての回答ではないが・・・・

vpjtajt
質問者

補足

詳しくありがとうございます、DVDの内容は未成年、児童の性行為などが含まれてる様ですがこれでも情報提供していいのですか?彼は情報提供をして家族にばれるのを恐れてるみたいです。問いただしてみた所まだDVDは処分せず手元にあるようです

回答No.2

同じような質問をし、補足質問要求しておいて、該当する質問を締め切って、新しい質問を投稿されるのは大変回答者としては困るのだが・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 簡単にアドバイスしておく どうせ、違法児童ポルノじゃないから心配するな そんなに心配なら、事情を地元の警察の少年課に相談しろ 仔細は補足質問すればいいが、仔細情報がない限りは、法律上の適格な助言などは出来無い 同じような質問で中身を精査しない回答者が多かったが、本当に心配なら当事者が質問したほうがいいだろう 第三者が仔細を理解できずに質問して、齟齬が生じて、当人の不利益が生じたら目も当てられないのだから・・・

vpjtajt
質問者

補足

すいません、あまりにも可哀想なので・・・ 違法児童ポルノとはなにか教えてくれますか??

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回答No.1

「これから行きますよ~」なんて連絡は無いでしょ 一度も何も犯罪は犯罪ですよね それを知っていて購入したのだから、首を洗って待つしかないでしょ? …でも質問内容からするとバレず無罪放免になる可能性の方が高い感じ でもなぁ~性癖て簡単に治らないよねぇ

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