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児童ポルノ販売について

ネット上で児童ポルノDVDを販売するHPが多いですが その中で下記のような一例があったあそうです。 実際に性交渉まで発展するDVDでありながら、実際買ってみたら猥褻な部分だけ消去して、顔やトークなどの数分間だけを繋ぎ合わせた猥褻映像の無い児童ポルノDVDだった。 (1)これでは販売者は児童ポルノ禁止法に触れず、法律のグレーゾーンを利用し永遠とこのような販売方法を続けていくのでしょうか? (2)購入した人間は、猥褻映像が入っていると思い込み購入したと思いますが、詐欺に近いこの手法は購入者は現金を支払っているので販売者は詐欺罪に該当するのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DORAGON83
  • ベストアンサー率30% (53/174)
回答No.5

>実際買ってみたら猥褻な部分だけ消去して、顔やトークなどの数分間だけを繋ぎ合わせた猥褻映像の無い児童ポルノDVDだった。 これは販売業者が良く使う手法ですね。 つまり、児童ポルノに類する物を購入した人が、そのものが仮に自分の 期待していたと違っていたとしても法律的に訴えずらい事を知っていて 使うのです。 余談ですが、昔、激しい性描写が写っているかのようなビデオが通信 販売で売っていて実際に買ってみたら“大相撲”の激しいカラミの ビデオだったと言う話がありました。 >)購入した人間は、猥褻映像が入っていると思い込み購入したと思い ますが、詐欺に近いこの手法は購入者は現金を支払っているので販売者 は詐欺罪に該当するのでしょうか? 通常の物販などの物であれば詐欺罪になることは間違いないですが 質問にあるような違法なものを購入している以上、訴えたところで 受理されることはないでしょうね。 いずれにせよ、児童ポルノに関する法律は今後も規制強化を図っていく ことになっています。 そんな中でこのような“詐欺的”なことに引っかかったからと言って 訴えようとすれば自ずから自分の罪を告白するようなものです。

teikyo_77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • suzualful
  • ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.4

>この場合は契約無効とは、無条件で返金可能ということでしょうか? >それとも案件が受理されないので、 >販売者は事実上返金の義務が無いということでしょうか? 後者です。購入者にも著しい非があるので法的に保護され得ません。 「不法原因給付」といって返還請求できないことになっています。 麻薬の売買や殺人の請負なども同様です。 民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 民法第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。 ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

teikyo_77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

  • dlvj
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.3

> 実際に性交渉まで発展するDVD 関西援交シリーズですか(笑 > 猥褻映像の無い児童ポルノDVDだった。 わいせつじゃないのにどの部分が児童ポルノだったんですか? (1)これでは販売者は児童ポルノ禁止法に触れず、法律のグレーゾーンを利 用し永遠とこのような販売方法を続けていくのでしょうか? 児童ポルノだけど児童ポルノ法に触れない・・・ 何を言っているのかさっぱり分かりません。 (2)購入した人間は、猥褻映像が入っていると思い込み購入したと思いますが、詐欺に近いこの手法は購入者は現金を支払っているので販売者は詐欺罪に該当するのでしょうか? 該当しません。 (公序良俗) 第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 違法なものなら、そもそもその契約自体が無効です。 また、詐欺といいますが、その根拠も不明です。 「だまされた」と「思い込み」は意味が違います。 警察に行った所で自分は違法な児童ポルノ購入したと警察にアピールするのですか? で、何をしたいのでしょうか? 全く理解不能です。

teikyo_77
質問者

お礼

焦点ずれてますよw 気持ち悪い

  • sphee12
  • ベストアンサー率50% (18/36)
回答No.2

性的な描写が無ければ違法性がないかどうかで考えてみました。 もともとの作品を違法コピーしたのですから、海賊版ということで著作権法違反・・・はおそらく裁判所では受理されないでしょう。そもそも裏ビデオの類はメーカー側が訴えることもありえないでしょうし。 ですが、顔やトークが映ってるので、被写体である人物たちが訴えれば、肖像権侵害という意味では違法性があるのでは? 名乗り出る可能性は低そうですが・・・。 私はこういう事例はひっかかる人たちにも非があると思います。というかありすぎます。 そういうHP見て不快に思うなら、見ないか、警察に通報するかでいいのでは。 編集してるということは、きっとその販売元は違法な場面が写ってる品も所持している可能性が高い。警察が強制捜査できれば、販売目的所持などで摘発できるかも知れません。

teikyo_77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

  • suzualful
  • ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.1

昔からよくある話ですね。 (1)一切性的な描写が無ければ摘発できるほどの違法性が無いので、そのまま続けていくと思います。 ・・・ですが、実情をいえば、この手の店やサイトは一定期間経ったら潰して、別名で新しく立て直すというのが一般的です。 振込先やドメインのwhois情報から同一人物だとわかったりすることも多いですね。 (2)公序良俗に反する契約は無効です。 違法な児童ポルノを買う意思が購入者にあった場合、 刑事であれ民事であれ裁判所はそのような案件を受理しません。

teikyo_77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 >公序良俗に反する契約は無効 この場合は契約無効とは、無条件で返金可能ということでしょうか? それとも案件が受理されないので、販売者は事実上返金の義務が無いということでしょうか?

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