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遺族厚生年金の遺族の範囲について

遺族厚生年金の遺族の範囲について 遺族厚生年金には、遺族の範囲に兄弟姉妹が含まれていないのに対して、 遺族補償年金には、兄弟姉妹が含まれています。 つまり、後者の方が遺族の範囲が広いと言うことです。 なぜ、このように違いがあるのでしょうか。 おそらく、後者には転給と言う制度があるからだと思うのですが、あまり釈然としないのが 正直なところです。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

恐らくですが、補償義務の在否が主な理由だと思います。 そもそも労災保険は、労働者が業務上事故に遭った場合に、会社に代って国が補償する制度です。 死亡した場合には、家族等は会社に損害賠償を請求する権利が生じます。したがって、その権利が生じる範囲に補償するのだと思います。 一方、厚生年金は国が憲法で補償する生活権の確保に基づくものです。したがって、その範囲は、最低として配偶者と親子等に限っているのです。 国民は皆何らかの年金による補償があります。しかも、1人1年金が原則です。兄弟姉妹は夫々自分の年金がある筈です。したがって、そこまで補償する必要はない、ということでしょう。

noname#179394
質問者

お礼

コメント誠に有難うございます。 正確な答は多分制度を作った本人にしかわからないでしょう。 しかし、推測の域だとしてもこうして考えてくださった事は非常に有り難いことです。 私も勉強になりますし、考えることによって年金制度と言うものも理解できるようになります。 これは、色んなところでつながってくるのではないかと存じます。

noname#179394
質問者

補足

この回答という訳ではないですが、2つの回答を比べたところ、甲乙つけ難いです。 ベストアンサーを選ぶのに正直迷いました。どちらも素晴らしかったです。

その他の回答 (1)

  • santa1781
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回答No.1

遺族厚生年金の原資は、国民が納める年金です。それに対して、遺族補償年金の原資は労働保険です。労働中に事故で死亡した場合のみ遺族補償年金は支払われます。つまり人数はとても少ないです。その反面、年金受給者(遺族年金や障害年金,付加金受給中の子供を含む)は3,900万人を超えています。国民の3人に1人は年金受給者です。 以上のように、言葉は似ていても制度が全く異なるので、支給金額にも雲泥の差があります。

noname#179394
質問者

お礼

年金の財政的な面もありますし、受給者も多いことがわかりました。 納得のいく回答です。ありがとうございました。

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