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軽自動車の売却 住所が違っても売却可能でしょうか?

軽自動車の売却 住所が違っても売却可能でしょうか? 軽自動車の売却について質問させていただきます。 以前に住んでいた県で軽自動車を購入しその後、現在の県に引越してきました。住民票の住所は現住所に移したものの車の住所は以前の県のままです。 (1)この状態でも軽自動車を売却する事は可能でしょうか? (2)また、売る県は現住所以外の県でも可能なのでしょうか?

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回答No.2

いなかのくるまやです。 以下の3要素が揃えば全国どこにおいても売却可能です。 (1) 車検証上の所有者であること   (または車検証上の所有者から承諾を得ていること)  (2)「売ります」という確たる意思表示 (3) 認印(所有者相違の場合は所有者振り出しの記入申請依頼書等)    それらのうち最も重要なのが(1)なので要確認ですね。 

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

可能です。