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1ヶ月単位の変形労働時間制
この労働制において割り増し賃金を払うケースは 1.1日8時間を超える労働時間が設定された日はその設定時間を超えた分 2.設定されていない日は8時間を超えた分 3.1週間で40時間以上の労働時間が設定された日はその設定された時間を超えた分 4.設定されていない週は40時間を超えた分 5.この労働制において計算式で求められる法定労働時間の総枠を超えた時間 (ただし1~4の場合を除く) ということですが5番に該当する具体的なケースどんなケースがありますか?
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2と4は、1以外の日、3以外の週 とした方が読みが通るでしょう。 あと、 3 日 → 週 5のいう計算式は、 変形期間の総暦日数 × 40時間/週 ÷ 7日/週 5に該当するのは、具体的にいうと、2と4の所定労働時間を超え、法定労働時間未満の部分が積み重なって、変形期間の終わりころに、総枠を越えた各日に所定労働時間にもかかわらず時間外労働と認識されます。 なお、法定休日の労働は含まず(休日割増賃金の対象)、法定外休日の労働は、上の時間外の把握に含まれます。
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