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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売買契約後の契約破棄に関しての質問です。)

売買契約後の契約破棄に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 売買契約後の契約破棄に関しての質問です。インターネットで車を探していたところ未使用車や走行距離少の車を安く売っている中古車屋を見つけました。
  • お店を調べてみましたが悪い評判も見つからず、信頼できそうなので即日契約をしました。費用の説明を受けた後、新車保証の選択肢に違和感を感じ、後から気付いたこともありました。
  • 正規ディーラーに相談したところ、新車保証継承は簡単な手続きで費用も安いとのこと。費用の訂正をお店に依頼したが、断られています。消費者センターと相談し、契約破棄を検討中です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

いなかのくるまやです。 質問者様、大変心温まるお言葉をいただきありがとうございました。 他の質問のなかで励ましていただいた回答者様もありがとうございました。 「いなかのくるまやは他店の悪口ばかり書いている」、そう書かれて、 ふと「自分はいったい何をやってきたんだろうか・・」と思えてならず 急に自己嫌悪に陥りました・・。決して悪意はなかったのに・・・。 「もうこんなサイトなんか!!」って正直思ったんですけど、みなさん からの暖かいお言葉をいただき、またブログにもグチをブチまけましたので なんだかスッキリ気分になりました。 私の意見は少々過激な面もあったりしますが、決して悪意はないので みなさんその点は重々ご理解いただきたいと思います・・・。 さて、本題です・・。 なるほどその店はJU中販連加盟店なわけですね。 そして注文書も中販連監修の書式を使用しているということで。 その特約条項においてはっきり「申込金は手付ではない」と謳って あるわけですね。まさに「消費者保護の姿勢」を表明しています。 そうであれば民法第557条規定よりその特約条項が優先です。 すなわち申込金は手付ではないのですから、申し込みを撤回すれば 申し込み金は償還されて当然ということになりますね。 また申し込みの撤回が商談の翌日という事実を勘案すれば、販社が 「契約の履行に着手した」と主張するには相当無理があると思えます。 例えば新車のオーダーを入れてしまった・・などであればまさに 「契約の履行に着手した」というのも理解できますが、店頭在庫の 中古車であるなら一両日ではなんらの行動も起こしていないと考える のが自然であり、もしなんらかの行動を起こしたというのであれば、 合理的な説明なしでそのことを立証できるものではないと考えます。 当該販社が自ら加盟するJU中販連の販売規約に厳格に従うなら、 契約解除ならびに申し込み金の償還はなされて当然ということになって しかるべき事案ではないかと思います。 そのあたりをぜひ消費生活センターのアドバイザーにも進言され、 しかるべき対処をされるようお勧めいたします。

その他の回答 (3)

回答No.3

いなかのくるまやです。 すみません、余計なことを書かせていただきますが。 他の質問の私の回答に「いなかのくるまやは他店の悪口ばかりだ」 と書いた方がおられたんですが、この質問への回答も残念ながら 結果的に「他店の悪口」ということになってしまうわけですね。 しかしどうしても新車保証継承がもともとある点を隠匿し、 あたかも自社が保証するかのごとく装って保証料5万円を計上 するようなことをするこの店に対しては「非常識」といわざる を得ないわけですよ、どうしても・・・。 しかしながら、同様の販売手法を取っている販社にとっては やっぱり「いなかのくるまや コノヤロー!!」っていう反感 をもたれてしまうわけですね・・・。 一気に疲れました。 しばらく休養します。 しばらくしたら、また懲りずに戻ってきますけど。(爆 余計なこと書き込んで申し訳ないです。

greensmilee
質問者

補足

いなかのくるまやさんへ 心情お察しします。 いなかのくるまやさん自体も売る側の人間(中古車屋さん経営ですよね?間違ってたらすみません)でありながらお客の立場になって親身に相談をしてくれる、貴方のような存在がとても心強くありがたいです。 車を販売する業者に対して人間不信になっていたのですが大分解消しつつあります。 どうか、ゆっくり心身ともに休んで下さい。私を含む大勢の方が帰りをお待ちしています。 この度はありがとうございました。

回答No.2

いなかのくるまや 追記です。 申込金1万円はすなわち民法第557条規定の「手付」相当。 民法第557条(手付) 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手 するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、 契約の解除をすることができる。 販社が「契約の履行に着手した」と主張するか否かが争点でしょう。

greensmilee
質問者

お礼

追記です。 注文書の裏面、特約条項をみたところ 申し込み金について書かれてありました。 >乙(買主)は甲(売主)に対し、注文と同時に所定の申込金を支払うものとします。申込金は契約成立後、代金>の一部に充当され、契約が成立しなかった場合は、第2条に従い返還されます。申込金は手付けではないも>のとします。 このことを踏まえた上で 下記URL http://www.jucda.or.jp/qanda/qa07.htm > 申込証拠金は正式に契約の申込みをしたものではありませんから、その後でも契約をするかどうかを自由に決められます と、 注文書の備考欄に「登録前に残額をお振り込み下さいませ」とありましたし口頭でも こちらで書類を用意しお振り込みをするまでは作業に取り掛かれないとも言っていました。(口頭は立証難しいですが…)

greensmilee
質問者

補足

契約時にはお金を全額振り込み車庫証明を送付してから着手すると仰っていましたが そのような主張をされてくるかも知れませんね。口約束などの主張は立証が取れないので二転三転しますからね。特にこのような店舗の場合は… その場合は強制力はないかも知れませんが消費者センターなど仲介のもと契約の解除を交渉していきます。 いずれにしろ、まだ購入をキャンセルするとは決めた訳ではなく、 もし費用を(1)の保証手数料無しに変えてくれるのであれば買うつもりです。 本当はこのような店舗で買いたくないのですが今後付き一切付き合いはすることがないと考えればいいかなと思っています。

回答No.1

いなかのくるまやです。 ズバリ!契約解除が吉です。 新車保証残存期間の継承手続きは取り扱いディーラーにて 12ヶ月点検相当を受けるだけであり5万円は非常識!! さてそんな非常識な販社のこと・・・。 すんなり契約解除に応じるかどうか・・・。 (もちろん1万円は戻りません) 消費生活センターを仲介させたのは正解でしたね・・・。 とはいえ「強制力」までは有しておらず、あくまでも 勧告してくれるだけですから、要は販社の反応次第ですね。

greensmilee
質問者

補足

いなかのくるまやさんへ 親身にありがとうございます。 1万円は無論諦めるつもりではあります。 もうすぐ相手側から連絡が来るので戦々恐々ではあります。

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