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賃貸の契約破棄について

賃貸の契約書を書いて初期費用も納めてしまったのですが、 自己都合により申し込みを破棄したいです。 保証会社への手続きや2,3枚の書類にサインをしてしまいました。 まだ判は押していません。 この場合初期費用分は手元に戻ってくるでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • kannjyani
  • ベストアンサー率48% (200/416)
回答No.3

初期費用というのはその物件を押さえる為の金銭でしょう。 これは残念ながら返還されないのが一般的です。 契約の一方的破棄の違約金としていることが多いです。 詳しくは契約書に記載されてあるはずですし、契約時に重要事項として説明を受けるはずですが、手抜きの不動産会社だったのでしょうか。 考え方としては、手付けが支払われた時点でその物件に関する広告などは取り下げることになる。先方への不利益がそこで発生するわけです。それの補填を契約者に請求するといった形になります。 契約によっては倍返しということもありますから、契約書をご確認下さい。 以上、ご参考までに。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 部屋の賃貸借契約は契約に至るまでの様々な規定が細かく決められており借主さんが異常に?保護されています。契約完了前なら『ノーペナルティーでキャンセル可能』なんていうのがその際たるものです。  それだけに契約してしまってからの解約には『契約』の履行が求められます。  『契約』に『借主の都合による解約』の場合、どのような規定が書かれているか分かりませんが、『契約書』に署名捺印して契約してしまった以上はその規定に従っての解約手続きが求められるでしょう。  つまり、1ヶ月前までの文書による通告となっていれば住む住まないに関わらずその間の家賃は発生しますし、『敷引』の特約があれば敷引がなされます。また、『クリーニング借主負担』の特約規定があればクリーニング費用も請求されるということです。『契約書』に署名捺印して契約するということはそういうことなのです。  『初期費用』で戻ってくるのは『敷金』くらいでしょうが、それも『特約』によっては分かりません。『礼金』『手数料』は確実に?戻ることはないでしょう。  あとは、大家なりに“泣きついて”、交渉してみるしかないでしょう。

  • koiprin
  • ベストアンサー率23% (72/306)
回答No.1

契約書を書いてしまっているということは、契約破棄の条件もその中に書いてあるはずです。賃貸契約区の場合は、家賃の何か月分かの違約金というのが中途解約の場合によくあります。契約書を確認してください。