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困っています!!物件の契約破棄について・・・  長文です。

引越しを考えて、ホームページで物件を探しました。 希望に沿った物件があったので、その物件を仲介している業者に連絡を取りました。 まだ空いていて、内覧も終え、契約をしようと思ったのですが、資金面でどうしても折り合いが付かず(引越し費用も考えると、その物件ではどうしても5万円位足が出るのです)契約の1日前に業者に資金が5万円位足らず、キャンセルしますと電話を入れました。 仲介業者も「残念ですが、また機会がありましたら・・・」とこちらのキャンセルににも嫌な顔(実際には電話ですので声ですね)せず、よい対応でした。 その数時間後、その業者から連絡がありました。内容は以下です。 「資金面だけが問題なんですよね。今上司とも相談したんですけど、今回は契約金を管理会社へ支払う方式なんです。その後、私どもの会社がその管理会社から手数料を5万円頂くようになるんですけど、その5万円をそちら様へお貸しするっていう方法はいかがでしょうか?」 という電話がありました。 つまり、一旦は契約金を支払って、仲介業者がこちらへ資金不足分の5万円を融資するって感じです。その5万円は、月1回1万円の5回払いでいいと言われました。 どうしても引越し費用が出せなかった私には願ったりかなったりで、キャンセルをやめ、その物件を契約しました。 その後、その融資してくれると言われた5万円はまだ融資されていません。 今後も融資してもらえない場合、引越しが出来なくて住んでもいない物件に家賃を支払うわけで、大変困惑しています。 不動産会社がこういう条件で契約を結ばせるのは法的には問題ないのでしょうか? もしこのまま5万円の融資がない場合は、こちらが泣き寝入りをしなくてはいけないのでしょうか? 私は上記の条件をみて契約をした訳で、その条件が守られない以上、契約破棄(契約不履行で)出来ないのでしょうか? 契約金を返してもらうことは出来ないのでしょうか? 尚、5万円の条件の部分は書面での契約ではなく口約束です。(口約束も契約になると聞いたのですが・・・) 非常に困っています。どなたか詳しい方のご回答よろしくお願い致します。 追伸 5万円を貸しますとの申し出に、なぜそこまでするのかと疑問に感じ仲介業者へ聞いたとき、 「その物件を管理している会社が大事な取引先なんです。こういう感じで土壇場でキャンセルが入ると、今度仕事をもらえなくなる場合もあるんです。ですから、最大限こちらも努力してます。足りない5万円はこちらでお貸ししますので契約お願い致します。」 という風な回答でした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.3

ANo2です。 補足を拝見しました。 引越し費用として現金で5万円貸してくれる話だったのですね。 ならば仲介業者にその5万円はどうなったのかと確認するしかないと思いますよ。 もし担当者がとぼけて「知りません」などと言うようなら、質問者さんは現実問題として引越しできない、という事ですね。 ならば必然的に契約解除ということになるでしょうけど、この解除は質問者さんの一方的な都合による解除とされてしまう可能性があります。 つまり5万円を貸してくれるという話を立証できないかぎり、「契約はしたけど引越し代が無くて越せない事になりました、よって解除とさせてください」という事実しかありません。 借主の一方的な都合による解除については、契約書に違約金などのペナルティの記載があると思います。 しかしまあその仲介業者がその得意先の大家のご機嫌を本当に考えているなら、質問者さんをなんとか引越しさせて入居させないと、結局は契約後即キャンセルの客を付けたことになり、失敗したことになります。 なのでそんなに大金ではないし、5万円くらいは貸してくれると思いますけどね。

ma1969
質問者

お礼

昨日無事融資して頂きました。 ご回答ありがとうございました。

ma1969
質問者

補足

何度もご連絡ありがとうございます。 その5万円の貸付の話は書面ではありませんが、 その内容を電話で録音をしております。貸付という耳を疑うような内容でしたので、2回目以降、特に5万円を貸し付ける話のところだけは、携帯電話の通話録音として保存しています。 この通話録音が立証材料になるといいのですが・・・

その他の回答 (4)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.5

貸金登録でない業者が貸すとなれば、出資法違反にもなりかねません。そもそも名目をどうするかと言う話から詰めないと。そんな話に乗るのが悪いということにもなりかねません。 まあ、どっちにしても、いくら減免か立て替え(そういう表現になるのでしょうね)がいつまでになされないと契約解除と、向こうに通達したらどうでしょう。とりあえず、まずそこで、それでもめるなら、また別途相談してください。

ma1969
質問者

お礼

昨日無事融資して頂きました。 ご回答ありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。 > この通話録音が立証材料になるといいのですが・・・  それは飽くまで質問者様と不動産会社の間のことで、もしこのまま引越しなさらないで解約となるとNo.3の回答者様の言われるように大家さんは契約書通りの解約手続きを要求してきます。  大家さんは質問者様と不動産会社の間でどんな約束がなされたのかは知らないでしょうから、大家さんにとっては質問者様の自己都合での解約で、敷金は返すでしょうが、『2ヶ月前の連絡』と契約書に謳ってあればその分の家賃も請求されるでしょう。  まあ、裁判にでもなればその録音を元にそれらのお金も被害金として請求できるでしょうが。  その辺をご考慮の上、対応してください。

ma1969
質問者

お礼

昨日無事融資して頂きました。 ご回答ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

仲介業者は質問者さんが払うべきであった契約金5万円を管理会社へ立て替えて、既に払ったのでは無いのですか? 本来は契約に5万円足らないのを仲介業者が融資する形で貸してくれて、仲介業者が直接に管理会社に5万円払って契約を成立させてるように文面では読み取れますが・・・ 質問者さんの引越し費用などとして5万円を現金で貸してくれる話だったのでしょうか? このあたりで仲介業者との行き違いはありませんか? 確認された方が良いかと思います。 >口約束も契約になると聞いたのですが・・・ 口約束は有効の件ですが、揉めた場合は口約束では駄目です。 つまり言った言わないの裁判になった場合には、言ったという証拠(契約書や証人)を提出できなければ質問者さんの主張が認められる事はありません。 ですから不動産契約や保険契約はすべて文書で行うのです。

ma1969
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪く申し訳ありません。 契約金分の資金はあったのですが、全部契約金に回してしまうと引越し費用が出せなくなるので一旦キャンセルをしました。 そうすると、契約後に5万円お貸ししますので契約しませんかという事を言われ・・・ 手持ち金全部を使って契約をしました。 その後5万円はまだ貸していただいていません。

noname#68703
noname#68703
回答No.1

宅地建物取引業法第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 1号(省略) 2号(省略) 3号 手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 手付かどうかは別としても、宅建業者が資金を貸し付けて契約を誘引する行為は業法に違反してます。 法的に問題ないのか、という質問に対して、法的には違法であるという回答に留めさせてください。 口約束とのことで、さすがに形跡までは残していない様子ですから、泣き寝入りになるかどうかまで先の事は何とも言えません。

ma1969
質問者

お礼

昨日無事融資して頂きました。 ご回答ありがとうございました。

ma1969
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 初め、ご指摘の通り、 3号 手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 にあたると考えておりましたが、 今回の場合、契約後の貸付です。条文に多分当たらないと感じてしまいます。

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