- ベストアンサー
契約書でキャンセルしたら1割払うと説明は受けていませんでしたが※が記されていたら説明したことになりますか?
売買契約で、契約書に騙されて、署名をしてしまった。キャンセル料のところにキャンセルした場合は、1割(11万円)払うとあった。そこに※までついていて、その印があるからうちが説明した証拠だと言われていますが。 いろいろ話がこじれたのですが、先日、業者が、『消費者センターのジャッジに従う』といったので,消費者センターに事情を話し契約書をFAXで消費者センタに送ったところ、 逆に業者が『契約書の違約金部分に※がついているから、うちは説明した証拠だ。もしお金(実際はまだ1万円しか払っていない)を返してほしければ、全部ウソを言ったと認めれば返します。』と言っていますとの連絡が消費者センターから入りました。 質問1.1万円は返すといわれ、今日契約書に名前を書くと10万円安い。1週間以内にキャンセルすれば1万円は返すといわれ、名前を書き1万円おさめたのですが、10%の違約金の説明はうけていませんでした。 ※が違約金の説明部分についていると、業者さんのお話通り説明したことになってしまうのでしょうか? 質問2、消費者センターから連絡あったとおり、私は事実をいってるのに、『相手業者さんが嘘をいったとみとめたら1万円返す。どうなさるかお返事ほしい』といっていますが、どうしたらいのでしょうか。消費者センターは『とりあえず認めても払ってくれなかったら私は約束だから払うようにういってあげる。それでも払わなければ簡易裁判へ訴えたら。』と言われています。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
契約時の説明の時に、どのような説明を受けたのかという話ですよね。 ※が説明したという十分な証拠にはなりません。 ※がついていたって、担当者が説明し忘れる可能性だってありますし。 ※がついていても、文字が小さい、隅っこの方に書かれているなどの理由で見逃しやすい構成になっていれば、作為的ともとれますし。 逆に、※でフォントも大きく、太字など「見逃すなんて、契約書読んでないからだよ」と言われても仕方のない状況ですと、相手さんの言い分に若干の分が出てくる可能性もあります。 あとは、契約書をいつもらってからサインするまでに、内容を確認する時間があったのかどうかでしょうか。内容を読む間もなく、「説明は以上。はやくサインして。」と急かされるような状況ですと、相手が口頭で説明したかどうかが大きなポイントになるでしょうし。 まずは具体的に、契約時にどのような会話をしたのか思い出してください。 相手が説明したというのであれば、具体的にどのタイミングでどのような説明をしたのか質問しましょう。そうすることで、tiikunさんの話との矛盾が出てくるはずです。 もし、「キャンセルした場合は、1割(11万円)払う」という説明を受けたと仮定して、その場合は契約されたでしょうか?これも一つのポイントです。 >『とりあえず認めても払ってくれなかったら私は約束だから払うようにういってあげる。それでも払わなければ簡易裁判へ訴えたら。』 > 私はこの意見には賛成の部分もあれば、反対の部分もあります。 まず、絶対に認めるべきではないです。もし、認めてしまえば、簡易裁判を起こした際に不利に働く危険性があります。主張は一貫した方が良いです。 また、「認める」ということは「キャンセル料を支払う」という意味にも取れますので、11-1=10万円の請求が来ることになるかと思います。 ただ、裁判を視野に入れるというのは賛成です。といっても、被害額が1万円なら少額訴訟で大丈夫ですが。あるいは、リスクはありますが1万円をあきらめる覚悟で相手が裁判を起こしてくれるのを待っても良いかと思います。 商品が何かはわかりませんが、クーリングオフが義務付けられていない商品なのでしょうか? あと、これはアドバイスになりますが、交渉は書面で行う方が良いですよ。裁判の時の資料作りが楽になるかと思いますし。何より、書面という証拠の残る形は相手が嫌がることが多いですから。電話口でやり取りするより、精神的に疲れませんしね。
その他の回答 (5)
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
まず、「騙された」の根拠は何でしょうか? 契約書を読まなかった=騙された ではありません。 それはあなたの重過失です。 ※のはなしは今のところあまり関係ないような気がしますが、とにもかくにも契約書に その事項はあったんですか、無かったんですか? ここが重要です。 たしかに民法にはこんな規定があります。 第95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張する ことができない。 平たく言うと契約内容が「えっ、そんなつもりじゃなかった」というならキャンセル できますよという便利な法律です。 ただし、「ただし」以下をよくお読みください。 重大な過失があった場合はその主張が出来ないと定められています。 つまり、貴方が契約書を満足に読まずに契約して、あとになってその契約まで破棄し ようとしたら違約金規定があったので違約金なんて払いたくないというわけですよね。 それはどう考えても契約内容を確認しない貴方が悪いです。 常識的に考えてもですよ、契約をすれば貴方に納車するための様々手続きを業者は 行います。 それなりの諸費用もかかるでしょうし、人が動くのはタダではありません。 人件費がかかります。 それをかけさせるだけかけさせておいて「やっぱりいらねー」と言うんじゃ、そりゃ 業者がキャンセル料を請求するのも当然ですよね。
補足
雑誌を見て、ほしい中古車の諸経費を入れた値段を電話できいたところ 『今日店に来てくれれば特別価格でお安くします。ぜひ来てください。電話では教えられません。』と回答され、店に行った 雑誌に載っている車はへこみが多いので、隣の79万円に興味をもち 『この車は事故者ってことはないですか?』 との質問に対し 『車庫入れで後ろを少しぶつけたが、間違いなく車庫入れで少しぶつけた。明るいところでみればわかるかもしれませんが、事故者では決してありません。事故車というのは、車のボンネットと、天井がへこんでいる車でそのような車は綺麗に治ってしまうので一番怖いです。これは後ろですから事故ではありません』 との回答、また120万円の車をさし、 『2年落ちで半額、新車では240万円します。これは修理もないし』との説明を受けた 店に入っての契約の会話は ・今日はセール中で、お店の車が全て10万円安い ・明日から全部10万円上がる ・今日返事してくれないと、明日以降なら10万円以上あがる ・うちはお客さんすべてに、即決をお願いしている。あなただけに1日のチャンスを与えると、他のお客さんが、何だと文句をいわれても困る ・うちは他のお店より安い。だからあなたもうちへきたんでしょ。明日なら10万円アップします。 ・どうしても決まらないなら、1週間まちます。でも今日10万円払ってもらわないと、セール期間中の10万円サービスができないので、10万円おいていって下さい (ないと話すと、1万円でもいいとなった) ・うちは、公告に、返金&返品&交換可とかいてあるので、買わなければきゃんとお金はお返しします。(広告を見せてもらう) ・国展開しているお店なので、嘘はつきません。大きい会社です (年商45億、会社開設3年目) 翌日よく雑誌をみるとほしいと思った両方とも、修復歴ありとかかれていて、車の骨格部分の損傷のあった車、車庫入れではそんなことにはなりえないと思いキャンセルの電話をし翌日の夕方電話したところ 『裏書に車代の1割払うとかいてあったんですよ。払わなければ、差し押さえしてでも払ってもらう。ちゃんと説明した、アンダーラインかチェックが手書きでチェックがはいっているはず』との回答 中販連に修復歴有の件の業者説明義務を聞いたところ、修理したと口頭でいえばよく、どんな内容かまでは深く説明義務まで貸していないから、業者責任はありませんとの回答。 つまり、広告をみせて、返すからといってお金を払ったあと、契約書に書いてあると言われました
- trent1000
- ベストアンサー率44% (152/341)
質問文を読み返して、他の方への回答も読んだのですが、本当に騙されて署名したのですか? ただ単にキャンセル料について説明を受けてないだけのように思えるのですが・・・。 もし本当に騙されたのなら、契約無効で返金して貰えば良いだけです。 印がついているとか、そんなことはどうでも良い、関係ないことではないですか? もしそれで返金しなければ、警察に詐欺で告訴すれば良いだけです。 なぜそれをしないのでしょう? もし単なる説明不足でしたら、詳しい経緯を補足してください。 (時間軸も正確に) 経緯が分からなければ、適切な回答も出来ません。
お礼
ありがとうございました。いくら主張しても、返すか返さないかは結局相手方にあるので、話合いに応じてもらえないのであれば、難しいです。 消費者センターからも連絡あり、 相手の話がころころ変るし。契約が成立にならないと言っても、 『うちは説明した』 の一点張りで、センターの話も聞く耳をもたないそうです。 『被害者は自分の会社』との主張で、広告に大きく掲載されている、 ≪購入後の返金&返品&交換可≫とかいてある部分についても、 【返金してくれると消費者は思うので広告がわかりにくいのでは】センターの方がいっても、 『説明したから返す義務はない。』との一点張りで、これ以上の介入は難しいとのことでした。
- trent1000
- ベストアンサー率44% (152/341)
1:印がついていることと説明したことは全く関係がありません。 2:嘘を言っていないのなら認める必要はないでしょう。それで払って貰えず、支払を求めて訴えても、嘘を認めると不利になりますよ。消費者センターの人が裁判所で経緯を証言してくれれば問題ありませんが、証言をしてくれるでしょうか? 私なら嘘を勧めるような人を信用できません。 そもそも騙されて契約したのなら、契約無効を訴えれば良いだけです。
お礼
ありがとうございます。やはりそうですか。消費者センターさんが間に入って、お金を目の支払を前で確認してくれれば別ですが、 『払わなかったら私が言ってあげる。それでだめなら裁判。』 てのは、少し消費者センターさんも、業者さんに片をもっているような気がします。 私が『そんなウソを認めれば、あとで裁判で不利になるのでは?』と聞いても 『そんな事はない。』と言っています。 この担当者にそのまま続けて相談してもいいのでしょうか?担当者を変えてもうことはできないとのことです。 今のところ、私は『業者さんがジャッジに従うと言っている以上は、消費者センターさんに、間に入って両方の言い分を聞いてほしい。』とこちらからはお願いしていますが。 また消費者センターさんは 『経緯を書いた文章を相手に書いて送ってください。』とさかんに進めますが、はたして文章を書いて相手のの悪いところを相手に先にみせても不利にならないでしょうか?
こなの払わないでよい。 放置しましょう。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 契約書に騙されて、署名をしてしまった。 契約書には目を通したのだが、質問者さんが読み落としたのであれば、質問者さんの過失では? 読めないほど小さい字で書かれていた、裏面に書かれていたとかでしょうか? > 1割払うと説明は受けていませんでしたが 契約書の内容を一字一句読み上げるというのは、契約の要件には入らないかと。 不動産の契約での宅建主任者の重要事項説明なんかの場合は例外になると思いますが。 -- 基本的には、消費者センターの担当者の方針で問題ないかと。 後は、 キャンセル料11万円の内訳についての明細を提示してもらい、各項目についての合理的な説明を求めるとか。 11万円が1万円になる事の理由を提示してもらうとか。 「キャンセル料があると説明されていたら契約しなかった。」 として、詐欺を主張して被害届けでも出してみるとか。 いずれも厳しいですが。
補足
業者さんの方はキャンセル部分に※をつけたから説明をきちんとしたと話していますが、それは大きな証拠になるのでしょうか?
補足
私の説明不足で、手書きで※がつけられているので、説明したと言っています。手書きだと完全に不利でしょうか。相手の行業者はそれを絶対の証拠と言っています。 商品内容は中古車です。 今日中との契約でほとんど時間はありません。 少額訴訟は、裁判費用は勝訴側がもつのでしょうか? ほかにもいろいろ説明不足はあります。 修復歴ありなのに、車庫入れで少しぶつけただけとか、その部分もたぶん文句いえば、説明したというと思います。契約書にも、修復歴はどこがどうとか書かれていないのですが、中古車販売連合会にきいたところ、ぶつけたと口頭でいってあれば、問題ないといわれるし、1週間以内なら他の来車に変えるなら許すといったとうよくこれだけ嘘を言うなというほど平気でうそをいってきます。でも売上高45億もある企業がこんなことよくするなと思っています。会社設立3年とのことですが、きっとそういうことをして大きくなっていったのかなと思っています。