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確定申告と配偶者特別控除について
確定申告と配偶者特別控除について 今年6月末で会社を退職することになりました。 それに伴い主人の扶養に入ることにしました。 ここで、私の経歴として H20年3月入社→H22年6月末退社 その間H22年3月より掛け持ちでパートで働いていて今後はこちらは継続して働く予定。 妊娠中でありパートの方は10月いっぱいでお休みをいただく予定。 パートでの収入は月10万円程度(税金は引かれておらず、交通費込の値段) H22年3月~6月の期間に収入が2種類あることになります。 (実際は本職は休職中のため社保、厚生年金もろもろのお金を払ってるのみ) この状況で主人の扶養に7月から入れるとして 確定申告や配偶者特別控除はどうなるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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- ma-fuji
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>パートでの収入は月10万円程度(税金は引かれておらず、交通費込の値段) 所得税引かれていないということはおかしいです。 ひょっとしたら、「扶養控除等申告書」をパート先にも出しましたか。 2か所で同時に働く場合、本来、1か所(本業)にしか出すことはできません。 >この状況で主人の扶養に7月から入れるとして確定申告や配偶者特別控除はどうなるのでしょうか? 貴方は来年確定申告してください。 2か所からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳(今年の合計収入が103万円以下なら引かれた所得税全額還付されますし、103万円を超えてもその額によっては還付されます。)を持って、税務署に行ってください。 来年以降は、パート先で年末調整してくれるなら、貴方は確定申告の必要ありません。 ご主人は、貴方の今年の合計年収が103万円以下の見込みなら、「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」を受けられます。 もしそうなら、ご主人が「扶養控除等申告書」の異動(貴方を控除対象配偶者にする)の届を出せば、毎月引かれる所得税が出した翌月分から少なくなり、年末調整で最終的に精算され所得税が戻ってきます。 また、貴方の年収が103万円を超え141万円未満なら、ご主人が年末調整のとき、会社からもらう「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に貴方の年収(所得)を記入すれば、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられます。
- mukaiyama
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>それに伴い主人の扶養に入ることにしました… 何の扶養に? 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >この状況で主人の扶養に7月から入れるとして… 税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >パートの方は10月いっぱいでお休みを… >パートでの収入は月10万円程度… 年間で約 100万。 >H20年3月入社→H22年6月末退社… 肝心のことが書かれていません。 今年になってからもらった給与の総額はいくらですか。 >確定申告や… 年末にどこにも勤めていなければ、確定申告は必要。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >配偶者特別控除はどうなるのでしょうか… 6月までの会社の分が約 40万以下、2社分合計で 141万以下なら、夫は年末調整もしくは確定申告で配偶者特別控除を取ることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
回答ありがとうございます。 >何の扶養に? 社保と税制となると思います。 >今年になってからもらった給与の総額はいくらですか。 今年に入って本職の方で実際に受け取った金額は33万程度です。 その間の社保、厚生年金もろもろの会社負担分はいくらかはわかりません。 あまりにも無知すぎてよくわからないのですが、 主人の方で年調してもらうのと同時に私の方でも確定申告をすればよいということでしょうか?