- ベストアンサー
任意保険の加入していない場合の事故について
前回、「交通事故(物損事故)について」というタイトルで投稿し、 たくさんのご意見をいただきました。(以下参照) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=310429 事故は私は原付、相手は車で相手が停止しているときに、私が後ろから 追突したという事故で、私に100%の過失があることを認め、修理代のみを全額負担したというものです。 ちなみに、私は任意保険には加入していないので、自腹で支払い領収書をもらいました。 しかし、相手は修理代のみの負担では不服らしく、その他の支払い(*1)を要求してきています。 しかし、私は修理代を全額負担ことで、これ以上支払う気はないので「不服ならば、その旨を簡易裁判所に調停の申し立てをするなりして下さい」と申し上げました。 しかし、相手はどこでそんな話を聞いたか分かりませんが、「任意保険に加入していない者が相手の場合、調停はできない」などと、意味の分からないことを言ってきています。 もちろん、そんなことはないと思っていますが、相手が何か違う話と混同している可能性もあるので、何のことを言っているのかお分かりになる方はいらっしゃいますでしょうか。 また、「任意保険に加入していない者が相手の場合、調停はできない」ということが間違いだという、根拠となる法律などあれば教えていただけないでしょうか。 (*1)「その他の支払い」についての補足:中古車の場合今回の修理費用の1割、新車の場合3割、それ以外の場合2割が請求できると相手は言っています。これも、私は何のことかさっぱりわかりません。ご存知の方、いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >調停や裁判ということになると、相手側が損害を客観的に証明しなければならないので、 >「証明できないからお金は取れないだろうなあ、それにめんどくさいしなあ」という気持ちがあると思われます。 これは、まさにご指摘どおりだと思いました。相手との電話での会話の中で「裁判となると証明しないといけないから・・・」とはっきり言っておりました。 格落ちに関しては、やはり認められるための条件は厳しいですよね。逆にこれと言った基準がないこともあるため、相手はそこを突いてきたのだと思いました。 しかし、素人目にも明らかに格落ちが認められた判例とはかけ離れた程度の軽い物損事故なので、やはり拒否の姿勢は崩さないでいこうと思います。 判例を載せていただいてありがとうございます。 ぜひ参考にさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。