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役員の不当な利益供与

ずばり、役員が第三者へ不当な利益供与を行った場合に抵触する法律および政省令条文を教えてください。 条文番号だけ教えていただければ、あとはこちらで調べます。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.2

刑事責任と民事責任とで分けて考えます 刑事責任(取締役→国) ○商法特別背任罪 商法486条1項、有限会社法77条1項 ○株主の権利行使に関する利益供与の罪 商法497条 (典型的には総会屋へ利益供与をして株主総会への不干渉を要求した場合など)  民事責任その1(取締役→会社) ○忠実義務違反 商法254条の3  そのほか商法254条3項により、民法の委任規定が準用されるので、そちらも参照のこと 民法643条~ ○株主の権利行使に関する利益供与禁止規定違反 商法266条2項、294条の2第1項 (典型的には総会屋へ利益供与をして株主総会への不干渉を要求した場合など) 民事責任その2(取締役→第3者) ○取締役の第三者に対する責任 商法266条の3第1項 これで全てという自信はありません。 

kick2002
質問者

お礼

体系的なご説明、ありがとうございました。 問い合わせは、「株式会社の総会屋への不当な利益供与」が趣旨でした。 慌てて質問したため、表記のような抽象的な質問をしてしまいました。 No.1さんNo.2さん、重ねて失礼いたしました。 No.1さんのご回答と併せて参考にさせていただき、いろいろ引っ張ってみました。

その他の回答 (1)

  • mtmr
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.1

ずばり、商法294条の2第1項です。場合によっては、特別法で関係する条文があるかもしれないけど、質問が抽象的なので、これ以上の回答はできません。

kick2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 質問が抽象的で失礼いたしました。 これだけでも、十分他の条文を引っ張ることが出来ましたので、助かりました。

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