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明日で勾留期限がきます。10日延長されますか。今月中には釈放されますか

明日で勾留期限がきます。10日延長されますか。今月中には釈放されますか

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  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.1

勾留延長をするかどうかは、当該事件を担当している検察官以外、第三者には分かりません。 もう少し詳しく説明しましょう。 事件の担当検察官が、勾留をしたまま取調べを続ける必要があると判断をした場合、勾留の延長を裁判官に請求します。 この場合、10日間を限度に取調べに必要な日数を請求できるとされていますが、通常は10日間目一杯請求します。 この請求を受けた裁判官は、検察官の請求が相当であるかどうかを判断し、次の3通りの裁判をします。 1、請求どおりの日数の勾留延長を認める。 2、請求日数より短い日数で勾留延長を認める。 3、勾留延長そのものを認めず、検察官の延長請求を却下する。 以上の手続きが分かれば、当初お答えした「事件の担当検察官以外は、分からない」ということを、理解していただけると思います。

noname#111521
質問者

お礼

全くわからない私に、返事して頂いてありがとうございます。また、わからない事ありましたら質問しますのでよろしくおねがいします

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