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土地売買における不動産業者の義務範囲についての質問です.
土地売買における不動産業者の義務範囲についての質問です. 土地売買の契約書には確かにセットバックが必要で中心線から2mという記載がありますが,「厳密」に土地のどの部分までセットバックする必要があるかといった図面,あるいは「数値」としての明示がないまま契約してしまいました.ずれは数十センチだったのですが,建物の工事に遅れなどが出て損害が出ております.そもそも, 1.セットバックラインの明示(概要図でなく,確定できるラインとしての明示) 2.セットバック後の狭隘道路の役所への申請 は買ってしまった個人がする必要があるのか,あるいは売主の不動産業者の義務で,こうしたことを怠ったことによって生じる私の側の上記の損害を請求できるものなのか,ご教授頂けないでしょうか.よろしくお願い致します.
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