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土地売買における不動産業者の義務範囲についての質問です.
土地売買における不動産業者の義務範囲についての質問です. 土地売買の契約書には確かにセットバックが必要で中心線から2mという記載がありますが,「厳密」に土地のどの部分までセットバックする必要があるかといった図面,あるいは「数値」としての明示がないまま契約してしまいました.ずれは数十センチだったのですが,建物の工事に遅れなどが出て損害が出ております.そもそも, 1.セットバックラインの明示(概要図でなく,確定できるラインとしての明示) 2.セットバック後の狭隘道路の役所への申請 は買ってしまった個人がする必要があるのか,あるいは売主の不動産業者の義務で,こうしたことを怠ったことによって生じる私の側の上記の損害を請求できるものなのか,ご教授頂けないでしょうか.よろしくお願い致します.
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- angiras
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難しい問題ですね。まずは、市役所の道路課、あるいは建築課に相談するべきでしょう。 売主としては、お金を掛けたくなかった・・・ということでしょう。価格はどうでしたか?若干低めに設定してあれば普通と思います。 大変でしょうが、何とか考えて解決して下さい。自分の家は自分で守る・・・という気構えがないと、この先、いろいろな問題に対処することは困難です。 そんな問題を煩わしいと思う人は団地を買いますし、心意気のある人は、難ありを買って楽しく暮らしています。 私は度素人でしたが、排水先、がけ条例、いろいろと難点がありましたが、何とか暮らせるようになりました。
- oyazi2008
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不動産業者です。 2項道路の狭隘協議を行い済んだ後に、引渡す事は理想ですがそれが義務ではありません。 質問者さんの件は現況での売買で、買主が建築時に行うものとした契約書の内容なのでしょう。 公簿売買で実測売買ではなかったはずです。 狭隘協議は、民民の任意の取り決めとなりますから、中心線が決まらなければ(対抗地が承諾しなければ)一方後退で、自らのみ対抗地より4m確保(暫定的に一方的に後退しなければならない)しなければならない場合もありますし、着手するまでは、対抗地や両隣でその建築時に提出した事前協議の内容を確認出来、現況セットバック済みでもなければ、推定で原則を重要事項で説明するしかありません。 この場合に問題になるのは、利用計画していた建物がセットバックの面積が大きく建てられない事が判明した、契約時に売主にはこの利用建物の規模の建築を条件として話をしていた場合。など条件に錯誤がある場合は、損害賠償などの対象となる事が多い様です。 事前協議は、建物を建築する際に必要な協議で、土地だけの売買時には、おおよその後退面積を提示すれば足りる、というのが通例です。 思ったより時間がかかった、や費用が嵩んだなどは売主に対して何か求めることは出来ないでしょう。 本来は契約時に、確定協議と測量、事前協議を引渡しの条件として契約すべき案件だったと思います。 現状だと、説明された後退距離との差、数十センチの後退部分が増えたことによる損害・・・を求めることぐらいしか対象にならないかと思います。余程地価が高くなければ、弁護士費用に見合いません。 売主業者があまり経験の浅い業者か?あまり買主のことまで考えない業者か?のいづれかで、当たりが悪かった?か、その地域ではそのような売買が一般的なのか?でしょう。 見ず知らずの土地に入っていって、後退などの協議を行う事はリスクが少なからずあります。購入前に詳しい誰かに相談し、アドバイスを受けるべきだったと思います。