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家族の口座引落が110万円を超えれば、贈与税?

家族の口座引落が110万円を超えれば、贈与税? 現在、母親の固定資産税などを、私の口座から引き落としています。 その金額の合計が110万円を超えれば、贈与税が生じるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

その固定資産税が何なのかによります。 家族が日常生活に必要な最小限のお金を出し合うことは、税法上の贈与ではありません。 したがって、あなたが母と同居しているとして、その住宅の土地建物に対する固定資産税をあなたが払っても、贈与税がかかったりしません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 一方、母が投資目的で賃貸物件を買うなど、生活とは関係ない資産の税金をあなたが払ったら、これは贈与と見なされるでしょう。 この場合、110万円以下であっても毎年続けば「連年贈与」といって、贈与税の申告が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

heppiri
質問者

お礼

度々明確な回答をいただき、ありがとうございます。 早速、タックアンサーをチラッと見ましたが 税金て、あまりにも色々なパターンがありますね。 均等に徴収するためには、仕方が無いのでしょうが、 素人には、難しすぎて付いて行けないですね。 社会人として、それではいけないのでしょうが・・・。 ありがとうございました。 また色々教えてください。

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