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議長不信任の動議をすることができる根拠は?

議長不信任の動議をすることができる根拠は? 会社法では、一定の株主に議題提案権、議案提案権を認めていますが、議長不信任の動議はどのような権利として位置づけられているのでしょうか? 会社法に根拠条文はあるのですか?

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  • ted2010
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回答No.2

こんにちは 前回の投稿が間違っているわけでもないのですが、 質問文を読み返すに、もう少し専門的なことを質問なさっている 感じを受けたので、補足をします 株主がいわゆる「動議」をすることができるのは、 304条の規定がなくとも、株主の一般原則から導かれる当然の権利であって、 304条の規定は、その但し書き(動議に制限をしたところ)に 存在する意義があると言われています (会社法第304条)   株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。 参考になれば幸いです

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質問者

お礼

ご丁寧に回答してくださり、本当にありがとうございます。 株主が動議をすることができるのは、当然のことなのですね! 株主提案権の中には i議題提案(追加)権(303条1項) ii議案提出権(議案の要領の通知請求権)(305条1項) iii株主総会での議案提出権(304条本文) があるので、議長不信任の動議がどれに当てはまるのか迷っていました。 304条には、“株主総会の目的である事項につき”とあるので、議長不信任が株主総会の目的である事項なわけがない!だから、iiiの株主総会での議案提出権には当てはまらないと思っていたのです。 309条5項に、取締役会設置会社においては、あらかじめ通知した「株主総会の目的である事項」についてのみ決議ができるとあるので、余計になぜ議長不信任の動議ができるのか不思議に思っていました。 しかし、株主総会の場において手続き的な動議ができるのは当たり前で(運営上必要)、あらかじめ通知する必要もなく(株主も当然に承知)309条5項があっても決議をすることができるということでしょうか? つまるところ、正当な手続きの下で総会をすること=株主総会の目的だと考えると分かりやすいかなと私は考えています。 この点についても、もしよろしければご意見お聞かせください

その他の回答 (1)

  • ted2010
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回答No.1

こんにちは 株主総会における議長不信任の動議 ということでよろしいですよね? だとすると、会社法304条のいわゆる株主提案権の一種です 会社法上は動議という用語は使われていませんが、 株主総会中に提案されたものを動議と呼び、 予め定められていた提案と区別することがあります 動議には手続き的な動議と、議案修正動議と分けて説明されることがあり、 前者は、議長不信任、採決方法、休憩、総会の延長等の提案であり、 後者は、呼んで字の如くですが、予め提案されていた議案を 修正した議案の提案です 何らかの参考になれば幸いです

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