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動議と緊急動議の違いと共通性

総会における動議と緊急動議の違いを教えてください。 以前読んだ本では、動議は採否を議長が決められる(却下できる?)もの、 緊急動議は直ちに取り上げるべきもの、と書いてあったようです。 だから、まず動議として提案し、却下されたら緊急動議にしても良い、 とあった記憶があります。 共通点は、議事運営の仕方に係る提案だったと思います。 しかし、ウェブ上のいろんな記事を読むと、どちらも違うようです。

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noname#209623
noname#209623
回答No.1

総会とはマンション等の管理組合の総会のことでしょうか? それでしたら、  区分所有法第37条で、集会(総会)においては、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる、とされています。つまり、総会の招集通知に記載されていない議案が決議されることは、欠席者(書面、委任状提出者)に不意打ちをかけることになり、また出席者に事前に検討する時間を奪うことになりますので、有効な決議とすることができなくなります。したがって、緊急動議(緊急提案)が提出されても、安易に採決をすることは絶対に避けなければなりません。 上記の例外として、区分所有者全員が出席している場合や区分所有者全員の同意がある場合、あるいは普通決議事項は招集通知に記載されていなくても決議できる旨の規約の定めがあれば問題ありません。 上記に該当しない場合には、次回の総会の決議事項に回すのが適切な対応といえます。 株主総会の場合は、  動議の可否は、出席している株主(委任状出席を含む)の過半数で決まります。そこで、動議が提出された場合に備えて、大株主の出席または委任状の提出を得て過半数を確保しておけば、動議を否決できます。一般には、原案に賛成の議決権行使書は、修正動議(緊急動議)については反対と扱われるべきでしょう。なぜなら、原案に賛成である以上、原案を修正する動議(緊急動議)には、反対であるのが議決権行使者の意思であるといえるからです。  原案に反対の議決権行使書は、総会当日に提出された修正動議(緊急動議)については賛否不明であるため棄権と扱うべきでしょう。なぜなら、原案に反対の議決権行使書を提出していたとしても、修正動議(緊急動議)に反対する意思を確認できない以上、賛成か反対かの賛否の意思がわからない場合として、棄権と扱うのが合理的であるといえるからです。  委任状は、株主A者が出席できないのでB者を自分の代理人として指名する制度です。ですから、総会場にいるB者はA者の代理人であって、法的にはA者その人が出席しているのと変わりません。ゆえに、手続き動議・修正動議(緊急動議)のいずれの場合においても、対応ができることとなります。

gesui3
質問者

お礼

修正案を提出することは、元々予定されていた議案に関しての意見なので、予定外の動議とは性質が異なると思います。故に、修正案は修正動議などではないと理解しています。 また、会議中に討論を打ちう切って採決しましょうと提案するのも動議、暫時の休憩を求めるの動議。これらは議事運営についての動議であって、正当な提案です。 これらの扱い方を訊いているのですよ。

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