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「一の暦日において」
「一の暦日において」 こういう表現が法律の本を読んでいると出てくるのですが、 これはどういう意味でしょうか?法律用語特有の表現ですよね?
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普通に暦日と言えば午前0時から午後12時までの24時間ですね。 だから,例えば朝9時から翌日の朝9時までなら,時間で言えば24時間で1日とも言えますが,暦日でいえば2暦日となります。 「一の暦日において」と書いてあれば真夜中の0時を越さない間ということです。法律用語として一般に使われている意味と異なるなんてことは聞いたことがありません。
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