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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:当て逃げ加害車両を所有する人の責任)
当て逃げ加害車両の所有者の責任とは?
このQ&Aのポイント
- 当て逃げ加害車両を所有する人の責任は存在するのか?その責任の内容について解説します。
- 被害者が当て逃げ加害車両の所有者に対して取るべき対応や手段について、刑事と民事の両面からアドバイスを提供します。
- 加害者が特定できずに困っている場合でも、被害者には法的な手段を選択することができます。その選択肢について詳しく説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
物損については所有者責任は問えません。 民法709条には、 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と有るだけです。 「利益を侵害した者は」ですから運転手となり、所有者責任は発生しません。 人身部分では、 自動車損害賠償補償法3条で 「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、 これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」と有ります。 運行供用者について書かれたものですが、所有者は時と場合に寄っては運行供用者となりえます。 従って所有者は時と場合により賠償責任が発生します。 例えば知人に貸していたとかと言う場合です。 刑事事件としては所有者は関係ありません。 罰せられるのはあくまでも運転手です。 民事であれば上記の通りです。
お礼
どうもありがとうございます. 大変参考になりました. となりますと,所有者が見つかったとしても運転していないといわれてしまったり, 所有者が運転していたということを立証できない場合は 泣き寝入りになりそうですね.なんとも悲しいことです.