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人身事故の罰則等について
先日身内が事故に遭いました(加害者側)右折中に正面坂から下ってきた自転車の老人との接触事故でこちらは気づいて止まれたのですが自転車のスピードが出ていてややよけたらしく自転車後部が車に引っかかる形になりいきおいで転倒、打撲を負う形となりました。自転車は歩道ではなく車道を通っており、こちらも止まるのが遅かったので過失にはなると思うのですがこういう場合免停や罰金はいかほどになるのでしょうか?
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>自転車は歩道ではなく車道を通っており 至極当然ですね。 原則として全治2週間以内のケガであれば不起訴になり罰金はありません。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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- ichichan2004
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止まるのが遅かったので停止は直前停止となり、車にも過失がでてきます。相手の診断書次第で罰金は変わりますが起訴された場合は120,000円の罰金を覚悟してください。どうしても自転車 対 車の場合は車が、かなり不利の判断がされます。
お礼
法の改正により罰金も大きくなったようで一応負担は覚悟はしております。アドバイスありがとうございました。
- old98best
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人身事故の場合の免停や反則金などは、あいまいです。 一応規定はあるのですが、これは最高ランクというか、罰則の最高限度を決めているにすぎません。 自動車が止まっている状態でぶつかったと警察官が認識すれば、まず心配は無いようです。 ただし、その場合でも 1.無免許・飲酒運転・違反常習者は、事故による処罰がされる場合がほとんどです。 2.事故の相手側が強く処分を望むと、処罰される可能性が高くなるようです。 自分の経験では、相手が救急車で運ばれた事故で減点も反則金も無かった経験が3回あります。
お礼
違反(無免許等)はなく、相手方も治療費だけで処分は望んでいないようなのであとは警察の対応がどうなるか気になりますが、参考になりました。ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。相手が老人なのであとは傷の完治がどのくらいかかるかわかりませんが何とか回復して頂きたいものです。HPの方も拝見しました。ありがとうございました。