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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通違反について。(マナー的な話ではなく法的な観点でご回答願います。))

交通違反についての法的な観点と取り消し方法について

このQ&Aのポイント
  • 車線変更違反で切符をきられた質問者。違反の理由や白バイの対応について疑問を持っている。
  • 質問1: 今回の件は本当に違反なのか、主張すれば違反を免れたのか? 質問2: 切符を取り消す方法はあるか?
  • 質問者は自分の不注意を認識しており、法的な観点や警察の事情に詳しい回答を求めている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.4

最初から危険行為ではないとあなたがはっきり主張して、反則切符のサインも拒めば、切符をきられなかったかもしれないし、切られても未サインなら、不起訴になったかもしれません。反則切符は、未サインでも受け取ります。 その場合は、白バイが単独なら、証拠不十分で検察に送検されても不起訴でしょう。 それ以前に検察へ書類送検されないこともあるかもしれません。 但し、半年から1年かかってから、現場検証の呼び出しが警察署からあります。本当に自信を持って違反ではない主張をできるだけの継続すべき、裏付けが必要です。 サインしてしまったら、さっさと反則金を支払って、今後の安全運転を心掛けるほうが前向きですね。

shibanhoni
質問者

お礼

警官のこちらの様子を探り探り。。という態度の理由がよくわかった気がします。 サインをしているという点で終わってる感じですね。しかしサインを拒否できるという説明はなかったです。そういった説明をする義務はないのでしょうか? 非常に参考になるご回答でしたありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.7

 すでにありますが、  道交法第26条の2 進路の変更の禁止 1.車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2.車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれあるときは、進路を変更してはならない。  が該当すると思われます。「ウィンカーをだして、数秒後にゆっくりと車線変更をしたので、「車両等の速度又は方向を急に変更させる」という状況ではなかったと思います。」は、あなたの主観であって割り込まれた側や警官等からの第三者目線で危険なものであったならそれまでの話です(クラクションをならされたなら、後続車の速度や方向を急に変更させる危険が十分にあったと思われる)。秒数の問題ではなく、実際に危険はなかったのかと言う事ですね。  車線の変更については、法的には(影響を及ぼす)変更の程度の多少は問わず進路の変更行為としています。  ちなみに、本人以外には故意であったかどうか判断するのが難しい事を考えれば、「安全運転義務違反」に問われる可能性もあります。  

参考URL:
http://3w.livedoor.biz/archives/52226243.html
  • spooky0
  • ベストアンサー率12% (14/114)
回答No.6

死角に入っていた車に対し「かなり接近した状態」の車線変更ならその車にとって急な(車間距離の無いところに突然入ってきた)車線変更になりませんか?

shibanhoni
質問者

補足

法的な観点でご回答をお願いします。

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.5

追記です。 法的見解は、警察署でも、検察庁でも、弁護士でも推測や判例の領域を超えることはありません。 法的見解が知りたければ裁判に委ねるべきです。

回答No.3

「ウィンカーを出して数秒後にゆっくり車線変更した」のにクラクションを鳴らされるほど「かなり近接した状態で車線変更」というのは「後方車両の進行を急に変更させるような行為」かと思います。

shibanhoni
質問者

お礼

どういう根拠でおっしゃっているのでしょうか? 裁判の判例等に基づくご回答ですか?

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.2

道路交通法 (進路の変更の禁止) 第二十六条の二  車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2  車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。 3  車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 一  第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。 二  第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。    (罰則 第二項については第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第二項) 第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一  第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者 二  第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。) 道路交通法に明記されていますよ。また、白バイは逃走の恐れのある時以外はサイレンを鳴らしません。 貴方が信号無視して行ってしまえばサイレンを鳴らして追いかけた筈ですし、青信号で通過していれば追い抜いて停められていた筈です。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
shibanhoni
質問者

お礼

ウィンカーをだして、数秒後にゆっくりと車線変更をしたので、「車両等の速度又は方向を急に 変更させる」という状況ではなかったと思います。実際、切符にもそういう違反理由が書かれていませんし。。やはり疑問は残りますがご回答ありがとうございました。

回答No.1

(1) 法令上には明文された定義はありませんが、「原則的に車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 また、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。」となっています。 黄色線を跨いでの進路変更じゃありませんよね? 黄色線を跨いで進路変更を行うと「進路変更禁止違反」の交通違反となります。 (2) 反則金を納めずに放置しておくと、いずれ検察から呼び出しがあります。 正式な裁判に移行するのでそこで意見を述べては如何でしょうか? 貴方の行為が危険では無かったと認められると「無実」となります。 危険行為だと認定されてしまっても「反則金」を納めれば良いのです。 検察の呼び出しに応じれば逮捕・留置されませんよ。

shibanhoni
質問者

お礼

当然黄色い線ではないです。、また交差点内でもないので進路変更を行った場所が、「進路変更禁止」という事ではないです。 クラクション鳴らされるくらいだから、問題のある車線変更であったことは自分でも認識していますが、単純に法文を読むと、「違反」と言えるのかは判断付かないきがします。 いまさら警察に異議を申し立てても無理で、裁判をしなければならないということですね。 大変参考になりました。ありがとうございます。

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