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白バイ・パトカーの道交法無視は、どこまで認めれているでしょうか
今日、車で、直進車線上で信号待ちをしていました。 すると、白バイが横から出てきて隣の右折車線で止まりました。 信号が青に変わり出発しようとしたら、白バイがひょいっと私の前(直進車線)に車線変更してきました。 当然、車線変更禁止の場所です。 さらに、前を走っていた車を反対車線に飛び出して2台抜きさりました。 中央線は実線で追い越し禁止であり、2台分の追い越しも一般車には禁止されている行為ですし、制限速度を超えていました。 その後、サイレンを鳴らし前を走っていた原付を停止させました。おそらく45kmぐらいで走っていたためのスピード違反だと思います。 私が疑問に思ったのは、サイレンを鳴らしていないときも白バイはどのような運転でも許されれているのか?ということです。 その原付にとっては、違法逮捕にならないのでしょうか? ちなみに、白バイの足元に付いている赤色灯は初めから光って回転していました。 スピード違反の原付を目視したのはおそらく2台追い越しをする直前か、その後だと思います。 私が車を降りて「危ないじゃないか!」と白バイに抗議したら(笑)、どうなっていたのかなと考えてしまいました。 逮捕の要件等、ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。
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#3です。「白バイ=緊急自動車の要件を満たしていなくても道交法破りたい放題」という点で、他の方のご回答と異なります。実質的にはそのような捉え方が一般的なのでしょうか.少し書き方がいけなかったようです。要約しますと、交通取締専従たる緊急車のみ通常緊急車両とみなされる要件、サイレンを鳴らし、赤色灯をつける(赤色灯のみでは用件に欠けます)行為がなくとも41条3項に示された行為は許されるとしています。誤解を生むような回答で申し訳ありません。結局どの時点で取り締まり意思が働いたかは我われの範疇を超え警官の裁量に任されていますのであなた様のような見解も成立して見分けがつけられない矛盾があります。しかし、現場の警官の裁量はかなりなものがあり、以前スピード違反の検挙に関して追尾している一群のどれを検挙するかは警官の判断とされました。此れだと捕まえやす車だけが検挙される矛盾が出ますが、判例では確定しているようで、逃げ得もありとなりますがどうでしょうか。お粗末な回答でごめんなさい。
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- hallo_haro
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赤灯を付けていたのであれば、何とでもその理由は付けられますので、警官を取り締まることはできないと思います。 特に、原付を検挙する際の追い越しでは、事実そのためにやったと思われます。 (白バイ運転者ならば、おそらくですが、それぐらいの腕はあると思われます。) 赤灯付きの白バイやパトカーには近寄らないか、道を譲るなどして、彼らにスムーズな運転を提供するのが安全運転に繋がると思います。 なお、警察官でも、警察官による取り締まりはできますが、警官でない人間は取り締まれません。 ビデオなどの証拠が必要になると思われます。
No2.3の方の回答にあるように、senbeisanさんの見た光景は、違反ではないです。 白バイは赤色灯を点灯させて走っていたのですから、緊急車両の要件を満たしてます。 これが赤色灯も付けていないで、同様の行為をしたら法律違反です。
お礼
ご回答ありがとうございます。そもそも、初めの段階でその白バイは緊急車両たる必要があったのでしょうか。「違反者もいないのに不要に赤色灯を回し、道交法を逃れた」ということにはならないのでしょうか。
- a375
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#3です。未だ締め切っておられませので道交法上げておきます。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.7
お礼
ありがとうございます。たいへん参考になりました。
- a375
- ベストアンサー率30% (439/1421)
この問題のポイントは緊急自動車としての要件を満たしていない場合の違反のことですが、道路交通法41条3項により、「専ら交通取締りに従事する」白バイまたは白黒パトは、緊急自動車の要件を満たしていなくても、右側を通行することができ、追い越し車線を走り続けることができ、通行区分を守ら ずに走ることができ、バスレーンを走ってもよく、禁止場所での横断、転回、後退ができる。とあり違反とはいえないようです。緊急車とは本来はサイレンを鳴らし、赤色灯をつけねばなりません。この場合は道交法の適用は殆どないほどにフリーです。
お礼
ご回答ありがとうございます。「白バイ=緊急自動車の要件を満たしていなくても道交法破りたい放題」という点で、他の方のご回答と異なります。実質的にはそのような捉え方が一般的なのでしょうか。
- kanpyou
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道路交通法施行令 (緊急自動車の要件)第14条 前条第1項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第114条第2項の規定による防衛庁長官の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。 ☆違反車両の後尾について、速度を計測中は、「赤灯」をつけても、サイレンは鳴らしてませんね。 回転灯もサイレンも鳴らさない時(緊急自動車ではない時)は、道路交通法上、普通の車両と同じ扱いです。
補足
ご回答ありがとうございます。「ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。」とありますが、違反を目視する前から赤色灯を回しておく必要があるのでしょうか?「必要がないのに赤色灯を回し、無駄に道交法を破った」ということにはならないものでしょうか。
- jyamamoto
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緊急車両も緊急出動時以外は道路交通法を守らなければなりませんよね。 従って、その白バイは明らかに交通違反した訳ですから、誰か目撃者として証言してくれる人がいれば、現行犯逮捕しても良かったかも知れませんね・・・。 デモそれは建前であって、本当にそれをやると後が怖いですね・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。私もそうであって欲しいと思っていました。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。法律の文言と現実の裁量という点で、非常に現実的なご意見を聞くことができ、心から感謝しております。