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今日の違反について

今日片道2車線の道路で右車線を走行中、ちょっと遅い車がいました。その先の交差点で左折するので左に車線変更して、そのまま左を走っていたら白バイに停められました。左からの追い抜きは違反とのこと。左車線は右車線の車を抜いてはいけないとのこと。そんなこと初耳でした。 反則金7000円(二輪)、点数1点 これは正しい取り締まりなのでしょうか?

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回答No.3

微妙なところだと思います。 まず、「右車線を走行中、その先の交差点で左折するので十分手前から左車線に車線変更して右車線を走行中の車を追い抜いた」のであれば問題無いと思います。 追い越しの場合は原則として「右側を通過する」ことになっていますので、左側から追い越した場合は違反になります。 白バイの警官が「右からの追い抜きは違反」と言ったとすると、間違いだと思います。 「追い越し」というのは、No.1さんが条文を提示されているように、 ・前車に追い付く ・進路を変更する ・前車の側方を通過する ・前車の前方に出る ことが要件になります。 ただし、「交差点、横断歩道等の手前30メートル以内では他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」とされていますので、進路を変更した時点で違反になると解釈できます。(道路交通法第30条) 交差点等の手前でない場合は、 「前車に追い付く」というのは、判例によると、追突を避けるための車間距離を確保できない距離で、おおむね時速の数値を2で割った数値をメートルにした数値(時速40キロなら20メートル)とされています。 従って、十分手前で車線変更した場合は追い付いたとは言えず、単なる車線変更になります。 また、「側方を通過」というのは、連続した行為として通過することと解されています。 従って、進路を変更した後、しばらくの間前車と同じ速度で並進した後で前方に出る場合は連続した行為にはなりません。 どういう状況であったかが問題になると思いますが、警察官が「追い越し違反だ」と言ったことに反証することは難しいかと思います。 個人的には、混んだ道路の右車線を走行中、前方に遅い車が走っていた場合や前車が右折のウインカーを出した場合、直前で左車線に変更して前方に走り去ることはよくあることだと思います。 これを杓子定規に取り締まることは正等かどうか疑問に思います。 また、2車線道路での右側からの追い越しが違反というのも疑問に思っています。

その他の回答 (3)

回答No.4

No.3です。 訂正します。 (誤)白バイの警官が「右からの追い抜きは違反」と言ったとすると、・・・ (正)白バイの警官が「左からの追い抜きは違反」と言ったとすると、・・・

回答No.2

追い越し(前者の前に出るために進路を変更し、再び元の車線に戻る)は違反だが、追い抜き(車線を変えずに通過)は左右どちらからでも可ですね。 質問者様のは進路を変えているので追い越しになり、白バイが来たのでしょう。

  • rimurokku
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回答No.1

免許を持っている人は当然知って居なければいけません。 追い抜きとは、進路を変更しないで他車線の車の横を通過することですが、ご質問の場合は前車に追いついてから車線を変更しているので、追い抜きではなく追い越しに成ります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000003000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 道路交通法  第一章 総則 二十一  追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 第四節  追越し等 (追越しの方法) 第二十八条  車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。