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扶養からはずれるとこんなにかかる?!

親類の知人の主婦の方の話ですが、年間131万の収入を得たところ、50万税金に取られたと言っていたそうです。そんなにとられるものなのでしょうか。私は去年1月から働き始め、時給750円で日給6000円、残業が多いので多い月ですと14万、連休などがあって少ない月ですと11万くらいの収入があり、今月(2月1日づけ)から社会保険に加入しました。131万の人で50万だと私は一体いくら取られるのか不安です。夫に働き過ぎだみたいに嫌な顔をされてしまいました。ちなみに夫は月収34万。ボーナスは年間20万くらい。去年の7月から社会保険に加入して私も扶養に入りました。68歳の母と8歳、4歳の子供二人の5人家族です。詳しく分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kenken007
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.1

専門家じゃないですが、回答がないようなので、自信は無いですが回答します。 収入131万円で50万円も税金があるはず無いです。 所得税は330万円以下なら10% 道府県民税2%、市民税3%(これらも収入によりますが) つまり、15%が税金ですね。 よって150万円の収入なら20万円強。 (ただし、地方税(道府県民税、市民税)は、前年収入に課せられますので御注意を!) 間違っていたらすみません。

その他の回答 (6)

  • kuri33
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.7

再び、No5です。No6さんが、具体例を出しての説明ですので、自論を、ここから導かせて頂きます。 収入を150万と想定し、社会保険料を16万税金4万と想定していますよね。つまり150万の収入でも手取りは130万となる訳です。もし、収入が129万9千として、税金が4万としても保険料が主人の扶養なので、125万9千は手取りとなる訳です。 よって、ご主人の配偶者の扶養手当が月1万円であれば、収入は年間12万の減額となり実際は、働きすぎと、ご主人に思われても、仕方ないと思います。  質問の趣旨から外れていますが、念のため回答させて頂きました。じっくり、考えてもいいと思いますよ。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

ざっと計算してみましょうか。まず税金だけで50万は絶対ありえませんので、社会保険料も含んでいるとして考えます。 131万円/年ということは、社会保険の扶養に入れませんので、本人の負担については、 1)国民年金 1.33万×12=15.96万 2)国民健康保険 地域により変わるが高額なところだと 12万円位(首都圏8.6万) 3)税金..本人は上記1,2をきちんと控除すれば所得税0円、住民税もほとんど0円近く あとご主人の負担増が、税率10%の所得の範囲として、 4)配偶者控除分で、所得税が 38×0.08=3万位、住民税1.2万位 5)配偶者特別控除は多少受けられるので、上記よりは少ない。 全部合計してもせいぜい33万円~35万円位ですねぇ。かりに社会保険料控除を本人が申告していなかったとしても40万以下になるはずです。 ただ、ご主人が高額所得者(税率20%の人)であれば負担はもっと大きくなる可能性はあります。 全くありえない話でもありませんが、その条件としてはご主人が結構な収入がある場合に限られますね。 ---さてご質問者の場合ですが、社会保険加入でもし給与から保険料を差し引かれると考えて計算すると、収入は150万前後(11万~14万の平均)としてみます。 ご質問者の所得税、住民税は合計4万/年位、社会保険料負担は16万/年位ですから、年20万位の負担です。 ご主人の負担増ですが、所得税、住民税合わせて4.4万円ほど負担増です。 合計すると、24.4万円ほどですね。 収入に比べれば特段に負担増でもなさそうですね。

  • kuri33
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.5

余計なことかもしれませんが、 私は配偶者の収入の上限130万円には、こだわっています。確かに、税として50万は大げさかも、知れませんが家族単位で計算するとこの程度の負担の差額がでる場合があります。 既に回答済みの、本人の所得税、市県民税、そしてご主人の所得税、市県民税の増額はともかく、主人の扶養手当のカット、主人の保険証からの扶養のカットは大きいです。 それは、奥さんが勤務先の社保か、国民健康保険に加入しなけばならないことを意味します。 (事業所や自治体によって金額は異なりますが・・) そして、余り知られていない、療養費の給付が国保だと高額療養費だけなのに対し、社保の場合手厚く、付加給付制度がありますので医療費が返ってくる仕組みになってます。(保険組合によって違う) ここまでは社保に入ったようですので蛇足で返って紛らわしいですね。 しかし、あなた様の場合は、お子様の保育園の入所料にも影響しますね。 そんな訳で、私は、配偶者の所得は103万でなく130万にこだわり、これを超えるなら、180万をラインとします。  収入はその個人の単なる所得税だけでなく、複雑に影響し合います。 まず、会社の扶養手当の金額等から確認して見たらいかがでしょうか.  また、源泉徴収票の見方も知っておくといいと思います

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

税金だけで、それだけ取られる可能性はないと思います。 おそらく、社会保険料や、ひょっとしたら扶養手当をもらえなくなった分を加算しての金額かもしれませんね。 仮に、給与所得131万円として、所得税を計算してみます。 131万円-65万円(給与所得控除額)=66万円(所得金額) 66万円-38万円(基礎控除)=28万円(課税所得金額) 28万円×10%(税率)×80%(定率減税分)=22,400円 実際は、社会保険料控除や生命保険料控除があればさらに税金は減ってきます。 後は、ご主人の方の税負担の増ですが、131万円を得る前の年がいくらだったかによって違ってきます。 最大の差が出る可能性で言えば、0円から131万円になったケースを考えてみます。 この場合、配偶者控除38万円+配偶者特別控除38万円)=76万円 (但し、今年からは改正によりダブルで控除できません) この76万円分だけ控除が減りますので、それに対する税率ですので、ご主人の所得に応じて、10%であれば76,000円、20%であれば152,000円、30%であれば228,000円、最高税率の37%では281,200円となります。 もちろん、これに住民税が加わってきますが、それでもどう考えても税金だけでは50万円はいきませんよね~(^^;

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.3

かかりません。 収入が一定の基準を超えると、(所得税が103万だったかな?)、超えた分についてだけ税金がかかります。 あと、130万を超えると自分で健康保険を払わねばならなかったような気がします。 ついでに言えば、たぶんそれだけ収入があると、旦那様の会社の扶養手当もでなくなります。 うろ覚えなのでご自分で確認してみてください。 なお、参考になりそうな回答が。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=303883

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=303883
  • koma24
  • ベストアンサー率56% (1976/3487)
回答No.2

こんにちは 私は去年130万以下の収入でした。 これが130万を越えると確か、年金と健康保険に関して扶養からはずれないといけなかったとおもいます。 自分で払う年金と健康保険の金額に、税金をたしたものじゃないかと思うんですけど。。。そうすれば大体コレくらいの金額になりそう。 年金と、健康保険だけでも自分ではらうとなると、結構な額。だから、私は130万円そこそこなら逆に手取り金額が減ってしまうので、計算しながら働いていました。

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