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危険物の仮貯蔵について

危険物取扱いについてお尋ね致します。消防長等の承認を受ければ、製造所等以外の場所で仮貯蔵できる、とテキストには書いてあるのですが、その際、承認証とか受け取る必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mshr1962
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回答No.1

期間限定とはいえ、その場所に危険物を貯蔵してることを掲示する必要があります。 その時に承認番号の記載も必要です。虚偽の記載はできません。 消防署長の口約束で承認することはないので、承認を受けるには申請が必要になりますし 承認を証明する書類は受け取ることになるでしょうね。 ・東京消防署の申請書(上は通常時、下は震災時) http://www.tfd.metro.tokyo.jp/drs/ss/073_rei.pdf http://www.tfd.metro.tokyo.jp/drs/ss/073-2_rei.pdf

tahhzan
質問者

お礼

このような申請書があるんですね。そうですか。大変、参考になりました。ありがとうございました!

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