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消防法(危険物関係)の解釈についてです
公立および民間の理化学分析機関に、危険物の製造所等(ほとんどが屋内貯蔵所だと思います)が設置されていることが多いと思います。この場合、指定数量以上なら保安監督者が必要で、保管する危険物に該当する取扱者の資格も必要です。 例えば、アセトンを理化学分析に使用する場合、当然屋内貯蔵所で使用するわけではなく、分析機関内の別の部屋で使用することになります。この場合、屋内貯蔵所で使用しているとの解釈になると聞いたのですがどうでしょうか。またその場合、保安監督者または別に危険物取扱者の資格を保有している人が立ち会っているのでしょうか。有資格者が立ち会わない場合、法律違反になると思いますがどうでしょうか。 もし、分析機関にお勤めの方がいらっしゃいましたら、所属職員の危険物取扱者資格の取得状況など 教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。
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- nakagori
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- technatama
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お礼
ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。私が知りたいのは、この例題においては屋内貯蔵所を所有しているが、別の場所で取り扱った場合でも「解釈」として屋内貯蔵所で取り扱っているということになると聞いたので本当なのかどうかを知りたいのです。もし取り扱うと「解釈」されるならば、取り扱う危険物の量は関係なく、危険物を取り扱うには、取扱者免許が必要ではないかと考えたからです。 あと分析機関の職員の危険物免許の取得状況も知りたいですね。