※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意組合か権利能力なき社団か・・・残余財産処分権限は?)
任意組合か権利能力なき社団か・・・残余財産処分権限は?
このQ&Aのポイント
「○○テレビ共同視聴組合」は上記のどちらになるのでしょうか?
どちらになるにせよ、残余金の処分権限は組合の最高議決機関となっている総代会で決定し、万一組合員から異議の申し出があっても問題とはならないのでしょうか?
私は、最近町内会長となったため、自動的にテレビ組合の役員となりました。お金が足りない事態でなく、うれしい悩みではありますが、残余金が1戸当たり数万円ともなりますと、役員でその処分方法を決定しても問題ないか心配です。
任意組合か権利能力なき社団か・・・残余財産処分権限は?
任意組合か権利能力なき社団か・・・残余財産処分権限は?
法律に詳しい方教えてください。
わが町はNHKの難視聴地域のため、町民が「○○テレビ共同視聴組合」と称するものをつくり、1500戸程度の受信者の会費により永年運営してきました。しかし、テレビ電波のデジタル化を機にケーブル会社に移行が完了し、その役割を終えようとしています。
そこで次のようなの問題が発生してきました。
1.現在、残余金が存在していますがそれに加え、今後、デジタルへの移行費用として1戸当たり2万円程度の助成金がNHKより支給される予定で、これから始まる電波の受信設備撤去費用をさしひても千万円単位の残余金がでる。
2.この残余金の処分法として下記の案が出ています。
(1)残額全額を町へ寄付する。
(2)各地区の町内会会計へ返還する。
そこで、「○○テレビ共同視聴組合」が民法上の組合となるのか、権利能力なき社団となるかをネット等でべましたがよく理解できません。
質問
1.「○○テレビ共同視聴組合」は上記のどちらになるのでしょうか?
2.どちらになるにせよ、残余金の処分権限は組合の最高議決機関となっている総代会で決定し、万一組合員から異議の申し出があっても問題とはならないのでしょうか?。尚、「組合規約」には清算人に関する記述はありません。
私は、最近町内会長となったため、自動的にテレビ組合の役員となりました、お金が足りない事態でなく、うれしい悩みではありますが、残余金が1戸当たり数万円ともなりますと、役員でその処分方法を決定しても問題ないか心配です。なお、組合役員には法律に詳しいものは存在していません。
どうかよろしくお願いいたします。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 あなたの、ご回答によってスッキリいたしました。 今後のテレビ組合運営に自信を持って対処できます。 お忙しい中、本当にありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。