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赤い羽根募金の募金活動

赤い羽根共同募金の募金方法について、町内会の町費より一定額を全町民の同意なく出費(募金事業への)することは、憲法違反との判決が出ましたが、町内活動に多大な影響を与えると思う。募金機構より募金の依頼があった場合、その町(自治会)の役員は一軒ずつ個別に募金をお願いに訪問しなければならないのか。又、慣例として、町の役員が町費から出費し募金した場合、法律違反で処罰の対象となるのか。適切な対応があればお教えいただきたい。

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  • takuranke
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回答No.3

#1です。 >町会費に上乗せして説明(募金の趣旨)なく徴収することが違憲であるということでしょうか 違憲とは憲法に反することです(憲法違反)、 刑法や民法など、法律に違反していることは「違法」といいます、 ご提示の最高裁判決ですが、説明の有無ではなく、 強制性が強いというところが違法と判断されました。 >それでしたら、町費(自治会費・使用目的は明確には明示されていない)の中から「日本国家、国民の福祉に役立てて欲しい」との趣旨の基、本当に小額(小生の町内では230円を充てています)を募金することは問題ないと判断してよろしいでしょうか 本来、金銭を徴収し管理を行う場合、会則等には使用目的が明記されているのが普通です。 明記されていないのであれば、任意団体の場合であれば、決議の基本は総会なので、自治会費(町会費)の一部を寄付に充てることに対し、総会で承認を受けなければなりません、理由は、そのお金については任意団体の代表者や役員のものではないからです(ご存知だとは思いますが)。 なので、加入者に対し、徴収した会費を募金(1世帯幾ら相当になるのかを明記し、募金総額も明記)に充てても良いかどうかの総会を開くので、参加して欲しいと呼びかけ、出席できないのであれば、委任状にサインを貰うようにすれば、後々問題にはならないと思います。 横領や背任になるかどうかは訴えられてから判断されることです、なので訴えられないようにすることが必要だと思います。 実際私も、自治会費(町会費)で徴収済みの中から払うことについては、気にはしないのですが、横領と言い出す人がいる可能性があります。 また、自治会費(町会費)の使途については、収支などを出さないところも多く、不透明化しているところもあります(実際に私が加入している町会で、過去数年間の収支を見せろといった人がいます)。 また、募金が嫌いな人も中にはいますので、 面倒は避けたほうがいいと思っています。 当初の回答にも書きましたが、募金団体が自治会(町内会)等に依頼してくるのがそもそもおかしいと思っています。

keroro79
質問者

お礼

募金団体が自治会に依頼してくるのがそもそもおかしいと思いますので、自治会本部の会合で話し合いたいと思います。継続されたとしても 訴えられないように行動いたします。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • 17891917
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回答No.2

問 募金機構より募金の依頼があった場合、その町(自治会)の役員は一軒ずつ個別に募金をお願いに訪問しなければならないのか 答 本判決についてニュース記事しか読んでおりませんが,要は実質的な強制にあたらない取扱いであればよいと考えます。  本判決は決して一軒ずつお願いに訪問することを求めるものではありません。  たとえば,町内会報で「1件当たりいくら募金するのを原則としますが,異議がある人は町内会長あて連絡ください」と複数回周知し,異議のある旨連絡があった人に限り,その分翌年度に町内会費を減額するといった取扱い,又は募金したい人のほうから町内会役員宅あて持参させること等が考えられます。  赤い羽根募金の意義及び地域の支えあいの中で町内会の果たす役割を考慮すれば,町内会役員の負担をむやみに増大させるべきではなく,その町内の実情に応じた取扱いが認められると考えます。 問 慣例として、町の役員が町費から出費し募金した場合、法律違反で処罰の対象となるのか 答 仮に「異議のある旨連絡があった人に限り町内会費を減額する」という対応を採った場合で,実は町内会報をよく読まなかったため連絡をしてこなかった人がいた場合,ANo.1の方のおっしゃるとおり,町内会費についての横領罪や背任罪の成立が問題となります。  たしかに,その人にとっては事実上の強制となっているので,外形的には,他人の財産を民事上無効となりうる用途に流用したことになり,横領行為(刑法252条)や任務に背く行為(刑法247条)があったともいえます。  しかし,赤い羽根募金の依頼者との従来の円滑な関係を保ち,町内会役員の負担の過重を避けるために,町内会長が上記のような柔軟な対応をとり,町内会費から募金を行った場合,そもそも民事上無効な行為であるかは疑問です。  また,仮に結果的に事実上の強制となる行為は無効であるとしても,町内会長には,町内会にとってよかれと思ってやった行為であり,横領罪の成立に必要な不法領得の意思や,背任罪の成立に必要な図利加害目的が認められません。  よって,民事上無効な行為となったとしても,犯罪は成立しないと考えます。  いずれにせよ,無理な募金はする必要はないし,一方,町内会の実情に応じた柔軟な対応が認められると思います。

keroro79
質問者

お礼

町内会の実情に応じた柔軟な対応・・とのコメントを頂きとりあえずほっとしました。有難うございました。このような判決が出た後ですから、募金機構として何らかのアクションを起こし、自治会が安心して募金できる体制を講ずるべきではないかと思います。

  • takuranke
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回答No.1

>募金機構より募金の依頼があった場合、その町(自治会)の役員は一軒ずつ個別に募金をお願いに訪問しなければならないのか。 そのとおりですが、断りにくいという意味で問題視されいます。 私が住んでいる町会は500円の領収書を用意して、戸別訪問してきます。 本来募金機構が任意団体のようなところへ募金の依頼を行うことが間違っていると思います。 募金活動の参加依頼なら理解できますけど。 >又、慣例として、町の役員が町費から出費し募金した場合、法律違反で処罰の対象となるのか。 本来の自治会費(町会費)の使用目的から外れていれば、 横領となる可能性は高いです。 慣例といっても自治会加入者に自治会費の中から、 募金の支払いに同意を取っていなければ、 役員が勝手に使用したということになります。 町内会は、基本的に参加条件の無い各世帯代表者による 総会(全員出席の会議が基本)で、委任または一部構成員のみの参加が常態化しているところもあります。 ですが、委任を受けたからといって、好き勝手に使用することは出来ません。 それと最高裁の事例は、町会費と一緒に募金徴収(自治会費に上乗せ)を行うことは、「事実上の強制で社会的に許容される限度を超えている」とのことなので、ご質問の慣例として町費から支出しているというのとは違います。

keroro79
質問者

お礼

この判決後、自治会本部が慌てふためき来年以降の対応に苦慮されておられましたので、私、町内会の会長職として質問させていただきました。それで、ご回答の末文から判断しまするに、町会費に上乗せして説明(募金の趣旨)なく徴収することが違憲であるということでしょうか。それでしたら、町費(自治会費・使用目的は明確には明示されていない)の中から「日本国家、国民の福祉に役立てて欲しい」との趣旨の基、本当に小額(小生の町内では230円を充てています)を募金することは問題ないと判断してよろしいでしょうか。勿論、異議のある方には柔軟な対応はします。 最高裁の判決を一度読んでみたいと思います。 ご回答本当に有難うございました。