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県営住宅の自治会の規約作りについて
県営住宅の規約を見直して、新しく作る計画があります。共益費を払わない入居者や自治会に加入したがらない入居者対策として、共益費の支払いを義務づける条項や、退会を制限する条項を設けたいと考えていますが、その場合、どういう表現をすればよいのか、いい考えが浮かばず、思案しています。どなたか、よい知恵を教えていただけないでしょうか? 併せて、町内会の役員の方々から、共同住宅なのだから、入居者をまとめて入会させるような方法はないかと相談を受けていますので、自治会として丸ごと町内会に加入出来るかどうかも教えて下さい。(分譲マンションでは[区分所有法に基づいて作られた]管理組合には町内会に関する事項は作れないとの判例が出ているようですが、県営住宅(=賃貸住宅)の場合は、その辺はどうなのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- kanstar
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> 県営住宅の規約を見直して、新しく作る計画があります。 本来は、公営住宅の管理はその自治体自身が行うものです。 よって、自治体が制定した条例にその公営住宅の管理業務を第三者に委託する旨があれば、その団体が当然ながら「共益費」も徴収できると思います。(指定管理者制度=地方自治法第 244 条の2参照) もし、そのような規定がなければ、法律的な根拠なく公営住宅の管理業務を行い、その管理業務から発生した費用(共益費)を請求しているだけであり、それは架空請求とか無権代理とか言う問題が発生します。 まあ、公営住宅の管理業務を自治体から委託されているなら、「県営住宅の規約」の見直しなども本来は、自治体の指導の下で行うものだと思います。 > 町内会の役員の方々から、共同住宅なのだから、入居者をまとめて入会させるような > 方法はないかと相談を受けています。 分譲マンションの管理権は所有者である人たちが管理組合を組織して行います。 本来は、賃貸住宅の管理権は民間でも公営住宅でも住民側には存在しませんので、当然ながら町内会に関する事項は作れないと考えるのが当然だと思います。