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条例違反について教えてください。
条例違反について教えてください。 家の近所にある居酒屋さんが週の半分以上は夜中の2時近くまでカラオケをやっています。防音設備は無いのでマンションの上の方にはかなり響きます。 何度か役所からも苦情を言って貰ったのですが、改善は全くされておりません。市の条例では夜の10時以降のカラオケに関しては、防音設備が必要です。そこでこの居酒屋を条例違反で訴えたいのですが、それは役所がすることで、一般市民には出来ないのでしょうか?それっぽいことを役所の人に言われました。もし一般市民にも出来るのであれば、方法を教えてください。お願いいたします。
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(1)「条例違反で訴える」という点について。 一般的に、単に条例に違反しているかどうかというのを訴訟で争うことはできません。 今回のようなケースでは、市の条例で、防音設備を設置していない場合に市が行政罰(例:過料)を課すことができるように定められているとき等に初めて、市が司法を頼るなどして動けるのです。 つまり、「防音設備を設置しなければならない」という規定だけでは、行政は何もできないのです。条例に違反した場合にどういう措置をとれるか、ということまで条例に明記している必要があるのです。 役所の人が、「今回は何もできない」と言っているのは、そうした定めがないからであると思われます。 (2)条例違反の点以外での対処 騒音対策で市民が自身の権利・利益に基づいて採れる措置としては、民法の不法行為(709条)の規定に基づく損害賠償請求や差止めの訴えです。この場合は弁護士に相談してみるとよいでしょう。訴訟を実際にするとなると、弁護士費用などのコストがかかることになるでしょうけど。 健康被害が出ているのであれば、刑法の傷害罪に該当する場合もあります(「奈良騒音傷害事件」を検索してみてください。)。この場合は警察に相談してみるとよいでしょう。