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遺産相続会議書の提示
遺産相続会議書は相続登記のときに司法書士に渡してしまうのですか、または法務局に提出してしまうのですか。それとも提示するだけであとはこちらで保管するのですか。 といいますのは、車の名義変更や預貯金の解約などのときにも遺産相続会議書を使うとしたら手元に原本が残らないと困ります。 普通、このような場面では見せるだけでいいのですか。それかコピーを取ってもらい、原本は手元に残せるのですか それと、遺産相続会議書には全財産とすべての法定相続人の取り分が書かれているので、それを陸運局や銀行にすべて見られることになりますが仕方がないのでしょうか。
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それなりの資産があった、両親の相続を経験してきた者です。 「遺産分割協議書」のことでしょう。 金融機関などは、その原本を他の書類と同時に提出を求められます。金融機関等の社内でコピーを取り返却されます。 但し、多くの金融機関では、その手続きを各支店でなく、本店等の担当部署が行いますので、提出後、半月程度かかるのが普通です。 その為に、協議書自体を相続人数プラス金融機関提出用とした余分に作成しておいた方が良いでしょう。 次に、「全財産が見られてしまうのではないか」との心配ですが。 「不動産」「金融資産」「車」など個別で、分割協議書を複数つくる事も出来ます。 例えば、不動産については協議中であるが、金融資産では協議が出来た場合は、 「金融資産」の協議書のみを提出すれば良いのです。 銀行などにわざわざ全資産を知らせる必要はありません。 但し、当然の事ながら、税務署への相続税申告書には全財産を記したものが必要です。 相続手続きはなかなか難しいので、それなりの資産がある場合は、税理士や司法書士に相談してみて下さい。
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- qwe2010
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遺産分割協議書です。 預金とか、不動産の名義書き換えに使います。 相続人みんなで協議して、みんなの名前と、実印を押したものを、相続人の数だけ用意して、一人ひとり持っておきます。 銀行とか、法務局に提出しますが、原本は、返してもらえます。
お礼
ありがとうございました。理解できました
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