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遺産相続会議書の提示
遺産相続会議書は相続登記のときに司法書士に渡してしまうのですか、または法務局に提出してしまうのですか。それとも提示するだけであとはこちらで保管するのですか。 といいますのは、車の名義変更や預貯金の解約などのときにも遺産相続会議書を使うとしたら手元に原本が残らないと困ります。 普通、このような場面では見せるだけでいいのですか。それかコピーを取ってもらい、原本は手元に残せるのですか それと、遺産相続会議書には全財産とすべての法定相続人の取り分が書かれているので、それを陸運局や銀行にすべて見られることになりますが仕方がないのでしょうか。
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- qwe2010
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。理解できました