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窃盗罪
昔窃盗して自首して、被害届も証拠もない場合はどうなりますか?
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自首した、ということは被疑者の自白が あることになりますので、証拠はあります。 しかし、憲法に規定されているように 自白だけで有罪とすることは出来ません。 自白を補強する証拠が無いと有罪にする ことが不可能です。 被害届も、自白以外の証拠もない、と すると、これは起訴されても無罪に なりますから、検察も起訴しないと 思われます。 警察はどうするか、ですが、あまりに 時間が経っているとか、被害金額が些少 なら、 検察送りにはしないで、警察で話しを聞いて、それで 終わりになる可能性があります。
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- kuzuhan
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回答No.1
窃盗罪は非親告罪ですので、被害届が出ていることは十分条件にはなっても必要条件にはなりません。 窃盗で自首した場合、窃盗罪の公訴時効7年を経過していないならば、捜査を行って事件が立証できれば送検・起訴されます。 捜査において犯罪が立証できないならば、自首したとしても事件としては「証拠不十分」になりますので、自白のみを証拠として送検しても、不起訴処分になる可能性は十分あります。仮に起訴されて有罪となったとしても、自首という減刑事由があるので、同程度の窃盗罪で逮捕・起訴された人の刑よりは軽くなると考えられます。